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労働保険とは何か?基本を徹底解節「失業時には知っておきたい!!(雇用継続給付:シリーズ3)」

こんにちは、カネすっす。今回は「介護休業給付」について説明します。

介護休業給付

 介護休業給付とは、つぎの要件を満たした人に、休業開始前賃金の67%相当額が支給される制度です。

支給要件

 対象家族(一般被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母と、一般被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫(同居・扶養しているかを問わない))を介護するために介護休業する。
休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある場合。
 これも育児休業給付と同様に、1ヵ月あたりの賃金の8割以上が支払われている場合は、支給されません。
 支給期間は要介護状態にある対象家族1人につき通算93日間です。また、対象家族1人につき3回を上限に分割取得が可能です。

補足

 介護休業給付は非課税です。(所得税・住民税および復興特別所得税は課税されません。)
 介護のための短期の休暇制度があり、要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得できます。

いかがだったでしょうか。家族が介護必要状態になった時に、この知識が役立てば幸いです。では次回は「教育訓練給付」について説明します。お楽しみに!!

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