見出し画像

労働保険とは何か?基本を徹底解節「失業時には知っておきたい!!(雇用継続給付:シリーズ2)」

 こんにちは、カネすっす。今回は育児休業給付について説明していきます。個人的には、少子高齢化が進んでいるので、もっともっ~~~~~~と、子供を産んでくれる家庭には優遇される制度を作ってもらいたいと考えています。働く女性が安心して出産、育児できる社会になってもらいたいと切に望んでいます。もちろん、女性だけでなく男性がしっかりと家庭をフォローしていくことも大事ですね。子供は国の宝、社会全体で育てていきたいですね。

育児休業給付とは?

 雇用保険に加入している労働者が育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合、雇用保険から給付される給付金のことです。

支給要件は?

・満1歳未満の子(支給対象期間延長に該当する場合は1歳6ヵ月)を養育するために育児休業する被保険者
 ※パパママ育休プラスの要件を満たすと、子が1歳2か月になるまで育児休業を延長することができます。
 ※支給対象期間延長に該当する場合は1歳6ヵ月となります。(保育所に入れなかった場合など)
 ※1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できます。
・休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある場合です。
 ※ただし1ヵ月あたりの賃金の8割以上が支払われている場合は、支給されません。

支給額は?

・育児休業開始から180日まで: 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始から181日目から: 休業開始時賃金日額×支給日数×50%

出展:育児休業給付金支給額のイメージ(公益財団法人生命保険文化センター)

※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含ま れません。産前6週間、産後8週間に出産手当金が受け取れます。出産手当金の金額は、出産前の賃金の約2/3が目安です。出産したときには、「出産育児一時金」が受け取れます。1児につき約50万円程度です。
※2 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始 する方は子どもが1歳2ヵ月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。

ただし、賃金を支払われた時は次のようになります。

出展:育児休業や介護休業をする方を経済的に応援します(厚生労働省リーフレット)

補足

短時間勤務制度
 3歳までの子を養育する従業員から申し出があれば、1日の所定労働時間を6時間とすることが決められています

子の看護休暇制度
 小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得することができる。

出生時育児休業(産後パパ育休制度)
 男性が子どもの出生日から8週間以内に、最長4週間の育休をとれる制度(2回の分割取得も可能)。
 給付額は、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×67%」です。

介護休業給付は非課税です。(所得税・住民税および復興特別所得税は課税されません。)

いかがだったでしょうか?子供は国の宝です。みんなで大切に育てていきましょう。次回は、介護休業給付について説明したいと思います。超高齢化社会に突入していくこれからの時代とっても大切な知識だと思います。では次回もお楽しみに。

この記事が参加している募集

お金について考える

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?