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ソウル特別市条例集2(学生人権条例)

学校給食などに関連する韓国の自治体の条例を紹介していきます。機械翻訳に手を入れたものですので、誤字脱字誤訳などがありましたら教えてください。韓国で学校給食の話をすると「権利」という言葉が当然のように出てきます。20年以上の草の根民主主義運動の中から生まれた韓国のオーガニック無償学校給食には学生の権利という考え方が定着しているように思います。その考え方は「学生人権条例」の中にも表れています。ぜひ、読んでください。
なお、役に立ったという方、このブログから少額カンパができますので、ぜひご支援をお願いします。(田中博 韓国草の根塾)

ソウル特別市学生人権条例

[施行2021.3.25.] [ソウル特別市条例第7888号、2021.3.25.、一部改正]
ソウル特別市教育庁(民主市民生活教育課)、02-3999-081

       第1章 総則

 第1条(目的)
この条例は、「大韓民国憲法」、「教育基本法」 第12条及び第13条、「小・中等教育法」 第18条の4及び「国連児童の権利に関する条約」に基づき学生の人権を保障することで、すべての学生の人間としての尊厳と価値を実現し、自由で幸せな生活を送ることができるようにすることを目的とする。

 第2条(定義)
この条例で使用する用語の意味は、次のとおりである。
1. 「学校」とは、ソウル特別市内に所在する「小・中等教育法」 第2条の学校をいう。 
2. 「幼稚園」とは、「幼児教育法」 第2条第2号により設立・運営される学校をいう。 
3. 「学生」とは、第1号及び第2号の学校及び幼稚園に学ぶ人をいう。 
4. 「教職員」とは、「小・中等教育法」 第19条第1項の教員及び同条第2項の職員と「幼児教育法」 第20条第1項の教員及び同条第2項の職員をいう。 
5. 「保護者」とは、親権者や後見人、その他生徒を事実上保護している人をいう。 
6. 「学生人権」とは、「大韓民国憲法」及び法律で保障し、又は「国連児童の権利に関する条約」など、大韓民国が加入・批准した国際人権条約及び国際慣習法で認める権利のうち、学生に適用できるすべての権利を言う。 

 第3条(学生人権の保障原則) 
①この条例で規定する学生人権は、人間としての尊厳性を維持し、幸福を追求するために必ず保障されなければならない基本的な権利であり、教育や学芸をはじめとするすべての学校生活において最優先的かつ最大限保障されなければならない。
②学生の人権は、この条例に列挙されなかったという理由で経視してはならない。 
③学則等学校規定は、学生人権の本質的な内容を制限することができない。 

 第4条(責務) 
①ソウル特別市教育監(以下「教育監」という。訳注 教育庁は日本の教育委員会、教育監は教育委員長に該当、17の特別市などの大都市、京畿道などの道にあり、教育監は選挙で選出される)は、教育・学芸に関する事務を執行して政策を樹立する場合、学生人権を実現するよう努力しなければならない。
②学校​​の設立者・経営者、学校の長、教職員、保護者等は、学生の人権を尊重・保護・実現し、学生の人権侵害を防止するために努力しなければならない。 
③教育監及び学校の長は、学生の学習権と教師の授業権保障のために対策を設け、それに必要な支援をしなければならない。 
④教育監、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、学生の人権が実質的に保障されることができる条件を設けなければならない。 
⑤生徒は人権を学習し、自分の人権を自ら保護し、教師や他の生徒など他人の人権を侵害してはならない。 
⑥学生は学校の教育に協力し、学生の参加の下で定められた学校規範を尊重しなければならない。 
     
  第2章 学生人権
       第1節 差別を受けない権利

 第5条(差別を受けない権利) 
① 学生は性別、宗教、年齢、社会的身分、出身地域、出身国、出身民族、言語、障害、容姿など身体条件、妊娠または出産、家族形態または家族状況、人種、経済的地位、肌色、思想または政治的意見、性的指向、性別アイデンティティ、病歴、懲戒、性的などを理由に差別されない権利を有する。
②学校​​の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、第1項に例示した事由で困難を経験する学生の人権を保障するために積極的に努力しなければならない。 
③学校の設立者・経営者、学校の長科教職員、及び学生は、第1項で例示した事由を理由に差別的言事や行動、嫌悪的表現等を通じて他人の人権を侵害してはならない。  <新設2017.9.21.>

       第2節 暴力及び危険からの自由

 第6条(暴力から自由な権利) 
①学生は、体罰、いじめ、集団嫌がらせ、性暴力など、すべての物理的および言語的暴力から自由な権利を有する。
②学生は、特定集団や社会的少数者に対する偏見に基づく情報を意図的に漏洩する行為や侮辱、嫌がらせから自由な権利を有する。 
③教育監、学校の長及び教職員は、体罰、いじめ、集団嫌がらせ、性暴力などすべての物理的及び言語的暴力を防止しなければならない。 

 第7条(危険からの安全) 
①教育監、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、学生の安全を確保できるように安全管理体系を整備して維持しなければならない。
②学校​​で事故が発生した場合に学校の長及び教職員は速やかに被害者を救助し、その被害を予防するために関係機関及び地域住民と協力しなければならない。 

       第3節 教育に関する権利

 第8条(学習に関する権利) 
① 学生は、自分の素質と適性及び環境にふさわしい学習をする権利を有する。
②教育監、学校の長及び教職員は、学生の特性に応じた多様で効率的な教育、相談、世話のプログラムを設け、実践することにより、学生の学習権が忠実に実現できるように努力しなければならない。 
③特性化高校の長及び教職員は、現場実習過程で学生の安全と学習権を保障しなければならない。 
④教育監、学校の長及び教職員は、障害学生(一時的障害を含む。以下同じ)、多文化家庭学生、移住民家庭学生をはじめとする外国人学生、芸能能学生、学習困難を経験する学生等の学習権を保障しなければならない。 
⑤学生は他の学生と比較されず、正当に評価を受ける権利を有する。教育監および学校の​​長は学生を過度に競争させ、学生の学習権および休憩権を侵害しないようにしなければならない。 
⑥学校の長、教職員は過度の先行学習を行ったり要求してはならない。 

 第9条(正規教育課程以外の教育活動の自由) 
①学生は自律学習、放課後学校など正規教育課程以外の教育活動を自由に選択する権利を有する。
②学校​​は教育過程を自意的に運営したり、学生に任意の校内・外行事に参加するよう強要してはならない。 
③学校の長及び教職員は、学生医師に反して学生に自律学習、放課後学校等を強制してはならず、正規教育課程以外の教育活動に参加しなかったという理由で不利益を与えてはならない。 
④学校の長及び教職員は、放課後学校等正規教育課程以外の教育活動で学生の意見を収束し、多様なプログラムを開発・運用することにより、学生の実質的な選択権が保障されるようにしなければならない。 

 第10条(休息券) 
①学生は健康で個性ある自我の形成・発達のために過重な学習負担から抜け、適切な休息を享受する権利を有する。
②学校​​の長は、学生の休息を享受する権利を保障するために十分な休憩時間と休息空間を確保しなければならない。 
③学校の長及び教職員は、学生医師に反して正規教育課程以外の教育活動を強要することにより学生の休憩権を侵害してはならない。 
④教育監は、学生の休憩権を保障するために正規教育過程以外の教育活動を制限することができる。 

 第11条(文化活動を享受する権利) 
①学生は様々な文化活動を享受する権利を有する。
②学生は健康な文化を形成し味わうために行・財政的支援を受ける権利を有する。 
③学校の長及び教職員は、学生の多様な文化活動を支援するために学生の意見を収束し、教育、公演、展示など多様な文化プログラムを開発・運用することができる。 
④教育監は、第3項の円滑な運営のために学校及び地域社会の関係機関と協力体系を作らなければならない。
 
       第4節 プライバシーの秘密と自由及び情報の権利

第12条(個性を実現する権利) 
① 学生は、服装、頭髪など容姿において自分の個性を実現する権利を有する。
②学校​​の長及び教職員は、学生の意思に反して服装、頭髪等容貌に対して規制してはならない。  <改正 2021.3.25.>

 第13条(私生活の自由) 
①学生は所持品と私的記録物、私的空間、私的関係など私生活の自由と秘密が侵害されたり監視されない権利を有する。
②教職員は、学生と教職員の安全のために緊急な必要がある場合でなければ学生の同意なしに所持品を検査したり押収してはならない。必然的に学生の所持品検査をする場合には、最小限の範囲に限定されるべきであり、不特定多数の学生を対象とする一括検査または検査の目的物を所持しているという合理的な疑いのない学生を対象とする検査をしてはならない。なる。 
③教職員は、学生の同意なしに日記帳や個人手帳など学生の私的な記録物を閲覧しないことを原則とする。 
④学校の長及び教職員は、学生の携帯電話をはじめとする電子機器の所持及び使用自体を禁止してはならない。ただし、教育活動と学生の授業権を保障するために、第19条により学生がその制定及び改正に参加した学校規則で、学生の電子機器の使用及び所持の時間と場所を規制することができる。 
⑤学校の長及び教職員は、他の方法では安全を管理することが困難な場合に限り、学校内に閉回路テレビ(CCTV)を設置することができる。ただし、設置の有無や設置場所に関して、あらかじめ学生の意見を収束して反映しなければならない。 
⑥学生は、自分が望む人間関係を形成し、その関係を尊重される権利を有する。 

 第14条(個人情報を保護される権利) 
①学生は、家族、交友関係、成績、兵力、懲戒記録、教育費未納事実、相談記録、成績指向などの個人情報(以下「個人情報」という)を保護される権利を有する。
②学校​​の長及び教職員は、生徒に郊外での名札着用を強要してはならない。 
③教育監、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、学生の個人情報を収集・処理・管理する場合に適法かつ適正な手段及び手続に従わなければならない。教育活動に関係のない生徒または保護者の個人情報を調査または確認してはならない。 
④学校の長及び教職員は、学生に関する個人情報を本人の同意なしに公開したり、他人に提供してはならない。 
⑤誰もが生徒に不利益になる可能性のある個人情報を知った場合には、これをむやみに漏らしてはならない。 

 第15条(個人情報を閲覧する権利等) 
① 学生又は保護者は、学生本人に関する学校記録等個人情報を閲覧することができ、その訂正や削除、あるいは個人情報の処理停止を要求する権利を有する。
②学校​​の長及び教職員は、自分が保有している学生に関する個人情報として次の各号に該当する場合には、遅滞なくその個人情報を破棄するなど、適切な措置を取って学生の個人情報を保護しなければならない。 
1.不正確な場合 
2. 教育活動と直接的な関係がない場合 
3. 情報収集の目的が達成され、これ以上保有する必要がなくなった場合 
4. その内容が学生の権利を不当に侵害したり、そのような恐れがある場合 
5. その他に個人情報を保有することが適切でない場合 
③学生は、学校に対して学生に影響を及ぼす情報の開示を請求する権利を有する。この場合、学校の長は、「個人情報保護法」、「公共機関の情報公開に関する法律」及び「教育関連機関の情報公開に関する特例法」による手続に従って処理しなければならない。 
④学校の長は、例・決算など学校財政関連情報を学生が容易に知ることができる内容と方法で公開しなければならない。 

       第5節 良心・宗教の自由及び表現の自由

 第16条(良心・宗教の自由) 
① 学生は、世界観、人生館又は価値的・倫理的判断など良心の自由と宗教の自由を有する。
②学校​​の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、学生に良心に反する内容の反省、誓約等の陳述を強要してはならない。 
③学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、学生の宗教の自由を侵害する次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 
1. 学生に礼拝・法会など宗教的行事の参加や祈り・参船など宗教的行為を強要する行為 
2. 生徒に特定の宗教科目の受講を強要する行為 
3. 宗教科目の代替科目に対して課題物の賦課や試験を行い、代替科目選択を妨げる行為 
4. 特定の宗教を信じたり信じないなどの理由で学生に利益または不利益を与えるなどの差別行為 
5. 学生の宗教宣伝を制限する行為 
6. 特定の宗教を誹謗または宣伝して生徒に宗教的偏見を引き起こす行為 
7. 宗教とは無関係な科目時間のうち特定の宗教を繰り返し、長時間言及する行為 
④学校の長は、教職員が第2項及び第3項に違反しないよう指導・監督しなければならない。 
⑤学校の長は、特定の宗教科目の授業を望まない学生のために、これに取って代わる科目を用意しなければならない。 

 第17条(意思表現の自由) 
①生徒は様々な手段を通じて自由に自分の考えを表現し、その意見を尊重される権利を有する。
②学生は、署名やアンケート調査等を通じて学校構成員の意見を集める権利を有する。 
③学生は集会の自由を有する。ただし、学校内の集会については学習権と安全のために必要な最小限の範囲で学校規定に時間、場所、方法を制限することができる。  <改正 2018.1.4.>
④学校の長及び教職員は、学生が表現の自由を行使する場合、これを指導・監督することができる。ただし、不当で恣意的な干渉や制限をしてはならない。 
⑤学校の長及び教職員は、教地等学生メディア活動、インターネットホームページ運営等表現の自由を最大限保障し、これに必要な行・財政的支援をするよう努力しなければならない。 

       第6節 自治及び参加の権利

 第18条(自治活動の権利) 
① 学生は、サークル、学生会その他の学生自治組織の構成、招集、運営、活動など自治的な活動をする権利を有する。
②学校​​の長及び教職員は、学生自治組織の構成及び召集及び運営等、学生自治活動の自律と独立を保障し、学生自治活動に必要な行・財政的支援をするよう努力しなければならない。 
③学校の長及び教職員は、成績、懲戒記録等を理由に学生自治組織の構成員資格を制限してはならず、学生自治組織の代表は、普通、平等、直接、秘密選挙により選出されなければならない。 
④学生自治組織は、次の各号の権利を有する。 
1. 学生自治活動に必要な予算と空間、備品の提供を受ける権利 
2. 学校運営、学校規則等について意見を開進する権利 
3. 学生自治組織が主管する行事を自由に開催する権利 
⑤学生会は学生代表機構として次の各号の権利を有する。 
1. 学生会で一緒に働く役員を選出する権利 
2. 学生総会、代議員会議をはじめとする各種会議を招集して開催する権利 
3. 納付金徴収、寄付募金、学校生活、学生福祉等に関する情報を提供され、意見を明らかにする権利 
4. 学生会予算案と決算について審査・議決できる権利 
5. 生徒に重大な影響を及ぼす事項に関する生徒会の議決事項を学校の長及び学校運営委員会に伝え、責任ある回答を聞く権利 
6. 他の学校生徒会や団体と連合して情報と経験を交流し、活動内容を協議する権利 
7. 学生会を担当する教師を推薦する権利 
⑥学校の長及び教職員は不当に学生自治活動を禁止・制限してはならず、学生と教職員の安全等のために一時的な制限が必要な場合には、制限事由の事前通知、消命機会の保障、学生自治組織の意見収束等適法な手続きに従って行わなければならない。 

 第19条(学則等学校規定の制・改正に参加する権利) 
① 学生は学則等学校規定の制・改正に参加する権利を有する。
②学生又は学生自治組織は、学則等学校規定の第‧改正案に対して意見を提出することができる。 
③学校運営委員会は、第2項の意見が提出された場合には、学校規則所委員会を構成しなければならない。 
④学校規則所委員会は、アンケート調査、討論会、公聴会等の方法で全学生をはじめとする学校構成員の意見を収束する手続きを進め、その結果を反映しなければならない。ただし、学生自治組織の要求があったり、学校規定の第・改正の中に第12条、第13条及び第17条で保障する学生の権利を制限する内容が含まれているときは、必ず全学生の意見を収束することができる。ある学内公聴会を経てその結果を反映しなければならない。 
⑤学校の長及び学校運営委員会は、学校規定第‧改正に対する審議手続に学生自治組織の意見提出権を保障しなければならず、学生の人権を尊重・保護・実現する方向に学則等学校規定を制・改正しなければならない。 

 第20条(政策決定に参加する権利) 
①学生は学校の運営及びソウル特別市教育庁(以下「教育庁」という。)の教育政策決定過程に参加する権利を有する。
②学生会等学生自治組織及び学生の自発的結社は、学生の権利に関する事項について意見を明らかにする権利を有する。 
③学校の長科教職員は、学生代表との面談等を通じて定期的に学生の意見を聴取するよう努力しなければならない。 
④学生代表は学校運営委員会に出席して発言することができる。 
⑤教育監、学校の創設者・経営者、学校の長及び教職員は、生徒に影響を及ぼす事項を決定する場合、生徒の参加が効果的になされるように保障しなければならない。 

       第7節 福祉に関する権利

 第21条(学校福祉に関する権利) 
①学生は学習不振、暴力被害、家庭危機、飛行逸脱などの各種危機状況の克服と適性発見、進路模索などアイデンティティ発達のために学校で相談などの適切な支援を受ける権利を有する。
②教育監、学校の創設者・経営者及び学校の長は、貧困学生、障害学生、多文化家庭学生、外国人学生、成少数者学生、働く学生など、経済的・社会的・文化的事由で権利実現に苦しむ学生を配慮することにに優先的に予算等の資源を配分できるよう努力しなければならない。  <改正 2019.3.28.>
③教育監、学校の設立者・経営者及び学校の長は、学生が社会福祉に関する権利を享受できるようにするために、これに必要な相談を提供し、具体的かつ実質的な支援制度を樹立又は整備しなければならない。 
④教育監、学校の設立者・経営者及び学校の長は、特別な相談及び世話が必要な学生のために児童福祉及び人権に関連する地域社会の関係機関と協力体制を構築しなければならず、特に保護者を教育し、保護者の参加と協力を誘導できるプログラムを開発・運用しなければならない。 

 第22条(教育環境に対する権利) 
①学生は健康で快適な環境で教育を受ける権利を有する。
②教育感、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、適正な量と質の図書及び図書館空間の確保、清潔な環境の維持、トイレと適切な脱衣及び休憩空間の確保、適切な冷暖房管理、緑地空間の拡大など最適な教育環境づくりのために努力しなければならない。 

 第23条(給食に対する権利) 
①学生は安全な食べ物による給食の提供を受ける権利を有する。
②学校​​の長は、給食材料、給食業者等給食関連情報を学生に提供し、定期的に給食に関する意見調査を行い、その結果を給食に反映しなければならない。 
③教育監、学校の長は、環境にやさしい農産物に基づく給食を提供するために努力しなければならない。 
④教育監は、義務教育過程での直営給食と無償給食を行うために努力しなければならない。 

 第24条(健康に関する権利) 
①学生は最適な健康状態を維持し、病気のときに適正な治療を受け、保健施設を便利に利用する権利を有する。
②女子学生は、生理による苦痛のために欠席したり授業に参加できない場合、それにより不利益を受けない権利を有し、学校の長及び教職員は、生理中の女子学生に不利益がないように適切な配慮措置を取らなければならない。 
③教育監及び学校の長は、学校保健事業を実施するにあたり、学生に正確な情報を提供し、学生の選択権を尊重しなければならない。 
④教育監及び学校の長は、学生が病気のときに利用できる保健室の施設及び機構を十分に確保するよう努力しなければならない。 

       第8節懲戒等手続における権利

 第25条(懲戒等手続における権利) 
① 学生に対する懲戒は懲戒事由に対する事前通知、公正な審議機構の構成、消命機会の保障、代理人選任権保障、再審要請権の保障など、人権の基準に適合する正当な規定と適法手続によりなされなければならない。
②学校​​の長及び教職員は、懲戒及びその前後の手続で懲戒対象学生の回復及び復帰を目標とし、そのために地域社会、保護者等と協力しなければならない。 
③学校の長及び教職員は、被懲戒者を識別できる表現又は方法を用いて懲戒内容を公告してはならない。 
④学校の長及び教職員は、相罰点制を含む学生に対する指導方法の決定及びその執行の手続で学生の人権を保護するために努力しなければならない。 

       第9節 権利侵害から保護される権利

 第26条(権利を守る権利)
生徒は、人権を擁護し、自分又は他人の人権を守るための活動に参加する権利を有し、その行事により不利益を受けない。

 第27条(相談及び調査等請求権) 
①学生をはじめ、誰もが学生人権が侵害された場合には、学生人権擁護官に相談及び調査等を請求する権利を有する。
②学生をはじめ、誰もが学生人権関連事項について学校の長、教育庁、教育支援庁その他の関係機関に文書等で請願する権利を有する。  <改正 2016.12.29.>
③学生をはじめ、誰も第1項及び第2項の請求権及び請願権行使に関して秘密を保障され、その行使により不合理な処遇を受けない。 
④学生人権擁護官は、第1項の請求に対して教育監及び学校の長等は、第2項の請願に対して審査する義務を負い、その処理結果を請求及び請願した者に通知しなければならない。 

       第10節 少数者学生の権利保障

 第28条(少数者学生の権利保障) 
① 教育監、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は貧困学生、障害学生、片親家庭学生、多文化家庭学生、外国人学生、運動選手、性少数者、勤労学生など少数者学生(以下「少数者学生」という。 (a)この特性に従って要求される権利を適切に保証することができるようにしなければならない。<改正 2019.3.28.>
②教育監、学校の長及び教職員は、社会構造や文化によって誰もが権利実現に困難を経験する少数者学生になることに留意しながら、少数者に対する偏見と差別意識を解消するために必要な人権教育プログラムと少数者学生をための進路及び就職プログラム、相談プログラムを別途設けなければならない。 
③教育監は、少数者学生に対してその特性に応じて要請される権利の保障のために専門相談等の適切な支援及び助力をしなければならない。 
④教育監、学校の長及び教職員は、障害生徒に対して校内外教育活動において正当な便宜を提供し、参加を保障しなければならず、障害の種類及び程度に応じて適切な教育及び評価方法を提供しなければならない。 
⑤教育監、学校の長及び教職員は、貧困学生が家庭の都合で、修学旅行など教育活動から疎外されないように施策を講じなければならない。 
⑥多文化家庭学生、移住民家庭学生をはじめとする外国人学生の人権は、当事者又は保護者の在留資格とは無関係に保護されなければならない。教育監、学校の長及び教職員は、多文化家庭学生、移住民家庭学生をはじめとする外国人学生に対して、教育活動における言語・文化的差異等による差別なく学校生活ができるように施策を講じなければならず、全・入学機会が不当に侵害されないように努力しなければならない。 
⑦ 教育監、学校の創設者・経営者、学校の長及び教職員は、多文化家庭学生、移住民家庭学生をはじめとする外国人学生等について、彼の文化的アイデンティティを学習して経験する機会を設け、それに適した教育環境を造成するために努力しなければならない。 
⑧教育監、学校の長及び教職員は、学生の成績指向と性別アイデンティティに関する情報や相談内容などを本人の同意なしに他人(保護者は除く。以下同じ)に漏らしてはならず、学生の安全上緊急を要する場合でも、本人の意思を最大限尊重しなければならない。 

       第3章 学生人権増進のための体系

       第1節 学生人権教育と広報

 第29条(学生人権教育) 
①教育監、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員は、すべての人の学生人権意識を覚醒させ、向上させるために必要な学生人権教育をしなければならない。
②学生人権擁護官は、学生人権委員会の審議を経て、学生人権教育に関する総合計画を樹立し、これを施行しなければならない。学生人権擁護官は、学生人権教育のために必要な場合、教育監、学校の設立者・経営者、学校の長及び教職員等と協議することができる。 
③教育監は、学生人権擁護官の学生人権教育業務遂行のための支援体制を整えなければならない。 
④教育監は、学生人権教育のために教育資料及び教育プログラムを開発・普及しなければならない。 
⑤教育監は、必要な場合、学生人権教育に関してこの条例で定める業務の全部又は一部を学生人権擁護官に委任することができる。 
⑥学校の長は、学生に学生人権に関する教育を学期当たり2時間以上実施しなければならない。 
⑦学校の長は、第6項で定めた教育を行う場合には、産業需要合わせ型高校及び特性化高校現場実習、働く学生の増加等を考慮して労働権に関する内容を含めなければならない。  <改正 2019.3.28.>
⑧学校の長は、学生自ら行う自律的な人権学習活動を保障し、これを支援しなければならない。 

 第30条(広報) 
①教育監は、「国連児童の権利に関する条約」の内容と、この条例の内容など、学生人権に関する一般引用と中・高校生用、小学生用、幼稚園生用説明書及び教育用教材を製作・配布するなど、広報のために努力しなければならない。
②教育監は、学校の長に学校ホームページに掲示し、毎年家庭通信文の形で発送するなどの方法で保護者及び学生にこの条例専門を知らなければならない。 
③学生人権擁護官は、第29条第2項の学生人権教育に関する総合計画を樹立する場合、学生人権広報に関する事項を反映しなければならない。 

 第31条(教職員及び保護者に対する人権教育) 
①教育監は、教育庁主管のすべての資格研修で学生人権に関する教育内容を年2時間以上編成しなければならない。
②教育監は、教育庁主管の教職員職務研修に学生人権に関する教育内容を反映するよう努力しなければならない。 
③学校の長は、教職員に対して年2時間以上学生人権に関する教育を実施しなければならない。 
④学校の長は、学生の保護者に対して学生の人権に関する教育又は懇談会を年1回以上推進しなければならない。 

 第32条(ソウル特別市学生人権の日) 
①教育監は、学生人権に対する関心と参加を拡大するために「ソウル特別時の学生人権の日」を指定することができる。
②教育監は、「ソウル特別市学生人権の日」の趣旨にふさわしい事業を行い、学生、教職員及び市民の参加を保障しなければならない。 

       第2節 学生人権委員会と学生参加団

 第33条(学生人権委員会) 
①教育庁の学生人権増進及び人権に優しい教育文化形成に関する重要政策と教育現場の人権侵害事案に対する救済策を審議し、学生人権に関する地域社会の公論を形成し、協力を導くために学生人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
②委員会は、次の各号の業務を遂行する。 
1. 学生人権総合計画の樹立に関する審議及び結果の評価 
2. 学生人権総合計画の年度別施行計画に対する諮問及び結果に対する改善勧告 
3 学生人権が重大に侵害され、特別な救済措置が必要と認められる場合又は政策的対策が必要と認められる場合、その事案に対する学生人権擁護官の調査結果の審議及び救済措置勧告 
4.教育監の教育政策及び立法活動に対する学生人権影響評価及び改善勧告 
5. 学生人権に影響を及ぼす諸般立法、政策、教育活動及びその他の社会活動に対する意見表明 <改正 2020.1.9.>
6. 学生人権に対する地域社会の世論形成のための討論会等の公論化活動 
7. 学生人権現況に対する年次報告書など研究・調査報告書の発刊 
8. 本条例で定める教育規則の制定に関する諮問 
9. 学生人権教育センターの活動に関する評価 <改正 2018.1.4.>
10. その他に教育監、学生人権擁護官又は委員会委員3名以上が提案した事案に対する審議 
③委員会は、第2項の業務遂行において教育監又は学生人権擁護官に関連資料の提出を要求したり、会議に出席して議員の質疑に回答することを要求することができ、学生人権政策に関して意見を提示することができる。 。 

 第34条(委員会の構成) 
①委員会は、委員長1名と副委員長1名を含む20名以内で構成し、委員長及び副委員長は委員の中で好選する。
②委員会は、人権に関して正しい視点を有し、少数者が経験する差別問題に対して高い感受性を有する者を委員とする。 
③委員は、次の各号の者の中から第2項の資格を有する者で教育感が委嘱又は任命する。  <改正 2018.1.4.>
1. 教育、児童福祉、青少年、医療、法律、人権専門家として関連非営利民間団体の推薦を受けた者又は公開募集手続を通じて申請を受けた者5人以上 
2. 学生参加団から委員会委員に選出された人2名以上 
市民の中で学生人権問題に対する関心が高く、参加意志がある人で公開募集手続きを通じて申請を受けた人 
4.教育庁の学生人権関連担当公務員として教育監が任命する人2人以上 
5. 教員団体の推薦を受けた者2名以上 
6. 保護者団体の推薦を受けた者2名以上 
7. ソウル特別市議会教育委員会の推薦を受けた人1人以上 
④委員会の委嘱委員は、特定性別が10分の6を超えてはならない。  <改正 2018.1.4.>
⑤委員の任期は2年とするが、連任することができる。 
⑥保障委員の任期は、前任委員の残りの任期とする。  <改正 2018.1.4.>
⑦教育監は、次の各号のいずれかに該当する場合、委嘱解除しなければならない。  <改正 2018.1.4.>
1. 「地方公務員法」第31条に該当する者 
2. 本人が希望して辞任書を提出した者 
3. 委員として品位を損なって委員会活動に不適当であると委員会が認める者 

 第35条(委員会の運営) 
①委員長は委員会を代表し、委員会の職務を総括する。
②委員会の会議は、次の各号により委員長が招集する。 
1.定期会:年4回以上 
2.臨時会:教育監又は委員長が必要であると認める、又は在籍委員の3分の1以上の要求がある場合 
③委員会の会議は、在籍委員過半数の出席で開設し、出席委員過半数の賛成で議決する。ただし、仮不動数の場合に委員長が決定する。 
④委員会は、その業務の一部を遂行するために小委員会を置くことができる。小委員会の委員は、委員会の委員のうち委員会の審議を経て委員長が指名する。  <改正 2018.1.4.>
⑤委員会の幹事は、第34条第3項第4号の委員の中から委員長が指名した1人が担当する。 
⑥学生人権擁護官は、委員会に出席し、その業務に関連して発言することができる。 
⑦委員会のすべての会議は公開し、必ずその会議録を作成し、誰でも閲覧できるように備えなければならない。ただし、事案の性格上開示することが適切でない場合、又は関連者の人格権を保護する必要がある場合には、その議決により会議を非公開にしたり、会議録の閲覧を制限することができる。 
⑧委員会に出席した委員のうち、教育監所属公務員でない委員に対しては、予算の範囲で手当及び旅費を支給することができる。  <改正 2018.1.4.>

 第36条(運営細則)
この条例で規定した事項以外に、学生人権委員会及び小委員会の運営に必要な事項は、学生人権委員会が運営細則で定める。

 第37条(学生参加団) 
①教育感は、学生人権増進及び人権親和的教育文化づくりのための政策樹立で学生の意見を収束するために学生参加団(以下「参加団」という。)を構成・運営しなければならない。<改正 2018.1.4.>
②参加団は100人以内で構成する。 
③参加団は、公開募集を通じて募集した学生の中から抽選を通じて選抜する。ただし、参加団の構成を多様にし、少数者学生の意見を反映するために20人以内の範囲で別途の手続きを踏んで教育監が選抜することができる。  <改正 2018.1.4.>
④参加団は、次の各号の業務を遂行することができる。 
1.教育監の教育政策に対する意見の提示 
2. 「ソウル特別市学生人権条例」の改正に関する意見提示 
3. 学生人権実態調査に関する意見の提示 
4. 学生人権実践計画に関する意見の提示 
5. 学生人権擁護官の調査及びその勧告に対する意見の提示 
6.「ソウル特別市学生人権の日」自治行事主管 
7. 学校規則を含む諸般学校規律に対する意見の提示 
8. その他の学生人権増進及び学生参加活​​性化に必要な事項 
⑤教育感は教育支援庁別に参加団を置くことができる。  <改正 2016.12.29.>

       第3節 学生人権擁護官

 第38条(学生人権擁護官の設置) 
①教育監は、学生人権増進及び人権に優しい教育文化助成の業務を執行するために教育庁に学生人権擁護官1人を置く。
②学生人権擁護官は、人権に対する正しい観点と差別に対する高い感受性を有しており、学生人権に関する学識や経験が豊富な人の中から委員会の同意を得て教育感が任命する。 
③学生人権擁護官は一般任期提供公務員とする。  <改正 2018.1.4.>
④学生人権擁護官の身分は保障され、教育監は、学生人権擁護官が以下の事由に該当する場合に限り、委員会の同意を得て委嘱解除することができる。ただし、第1号の場合には、委員会は、聴聞等適法な手続きを経てその事実を調査した結果に基づいて同意案を処理しなければならない。  <改正 2018.1.4.>
1. 学生人権擁護官が学生人権及び他人の人権を重大に侵害し、これ以上学生人権擁護官としての職務を遂行することが適切でないことが明らかになった場合 
2. 学生人権擁護官が金庫以上の刑を受けた場合 
⑤学生人権擁護官の任期は2年とするが、1回に限り延任することができる。 
⑥学生人権擁護官は、学生人権に対する「大韓民国憲法」と関連法令及び「国連児童の権利に関する協約」をはじめとする国際人権規範の精神に基づき、その職務を独立して誠実に遂行しなければならない。 

 第39条(学生人権擁護官の職務)
学生人権擁護官は、次の各号の事項を遂行する。
1. 学生人権関連実態調査及び政策、指針等の研究・開発 
2. 学生人権侵害及び学生福祉に関する相談 
3. 学生人権侵害事案に対する調査及び職権調査 
4. 人権被害者に対する支援プログラムの運営 
5. 学生人権侵害に対する適切な是正及び措置勧告 
6. 学生人権向上のための制度改善勧告 
7. 人権教育に対する教材開発等の支援及び定期的な人権教育施行 
8. 学生人権委員会及び参加団の業務支援 
9. 学生人権委員会が決定した事項の執行 
10. 学生人権影響評価書作成支援などその他教育感が必要な事項 

 第40条(報告義務)
学生人権擁護官は、学生人権侵害事件の処理結果を教育監と学生人権委員会に毎年四半期ごとに報告しなければならない。

 第41条(兼職の制限等) 
①学生人権擁護官は「地方公務員法」第56条に従い、教育庁と特別な利害関係のある企業や団体の役員を兼ねることができない。
②学生人権擁護官の服務、処遇等に関してこの条例に規定がない事項は、別途の条例で定める。 

       第4節 学生人権教育センターと学生人権影響評価

 第42条(学生人権教育センター) 
①教育庁に学生人権擁護官の効率的な業務遂行のために学生人権擁護官を長とする学生人権教育センター(以下「センター」という)を置く。
②センターは、学生人権擁護官の指揮により次の各号の業務を遂行する。 
1. 学生人権に関する法令・制度・政策・慣行等の調査と研究及びその改善に関する事項 
2. 学生人権侵害事件に対する調査と救済、種類及び判断基準、その予防措置等に関する事項 
3. 学生人権状況に関する実態調査及び情報・資料の調査・収集・整理・分析及び保存 
4. 人権に関する教育及び広報 
5. 人権の擁護と身長のために活動する団体及び個人との協力 
6. その他、学生人権擁護官が人権の保障と向上のために必要であると認める事項<2018.1.4.> 
③センターには事務職員を置く。 
④センターの長は、センターの業務を総括する。 
⑤学生人権擁護官は、センターの運営と活動を毎年教育監と委員会に報告しなければならない。 
⑥センターの組織及び運営に関して必要な事項は教育規則で定める。 

 第43条(学生人権影響評価) 
①学生人権委員会は、教育監が制定、立案しようとする条例や政策等が学生の人権及び人権に優しい教育文化の造成に及ぼす影響等を事前に評価し、それに関する意見を提示することができる。
②教育監は、条例や政策を立案する場合、学生人権影響評価書を作成し、委員会に検討を要請しなければならない。 
③委員会は、教育監が特別な事由なく学生人権影響評価書を提出しない、又は推進中の条例や政策等が学生人権の保障に反すると判断する場合、その改善又は中断を勧告することができる。 
④教育監は、第3項の委員会の勧告を受けた場合、特別な事由がない限りこれに従わなければならない。
 
       第5節 学生人権総合計画

 第44条(学生人権総合計画の樹立) 
①教育監は、学生人権を増進し、学校文化と教育環境を改善するなど、人権に優しい教育文化を実質的に増進させるための総合計画(以下「学生人権総合計画」という。)を委員会の審議を経て3年ごとに樹立して施行しなければならない。
②学生人権総合計画は、次の各号の事項を含めなければならない。 
1.学生人権の促進と人権に優しい教育文化形成の基本方向 
2. 第1号の基本方向による段階別実践戦略 
3. 学生人権総合計画の実行のための財源調達方案 
4. 学生人権関連定期的な調査・研究及び人権教育実施方案 
地方自治体を含む地域社会の協力と公論​​化案 
6. 教育部及び他地域教育庁との学生人権増進のための協力方案 <改正 2016.12.29.>
7. 学生人権総合計画実行に対する評価方案 
8. その他、学生人権の増進及び人権に優しい教育文化形成に関する主な事項 

 第45条(年度別施行計画及び実態調査) 
①教育監は、学生人権総合計画を基礎として毎年年度別施行計画を樹立して評価しなければならない。
②教育監は、学生人権関連実態調査を毎年実施し、その結果を学生人権総合計画樹立に反映しなければならない。 
③教育監は、学生人権の増進のために必要な場合、具体的な指針を設け、各学校に提示し、正当な事由なくこれを履行しない学校の長を指導・監督しなければならない。 
④教育監は、第1項の評価結果を委員会に報告しなければならない。 

 第46条(公聴会等) 
①教育監は、学生人権総合計画を樹立する場合、公聴会、討論会、地域巡回懇談会等を通じて、学生、教職員、保護者、市民等の意見を収束しなければならない。
②教育監は、学生人権増進のために努力する市民活動を支援し、協力体制を構築しなければならない。 
       

第4章 学生人権侵害に対する救済

 第47条(学生人権侵害救済申請) 
①学生が人権を侵害されたり侵害される危険がある場合には、学生をはじめ、誰でも学生人権擁護官にそれに関する救済申請をすることができる。<改正 2018.1.4.>
②学生人権侵害救済申請の効率的な処理のために、各教育支援庁別に学生人権相談室を置く。  <改正 2016.12.29.>
③第2項の学生人権相談室は、学生人権に関する相談と学生人権侵害救済申請の受付を担当し、その結果を毎月定期的に学生人権擁護官に報告しなければならない。ただし、早急な措置が必要な場合等緊急の場合には、直ちに報告しなければならない。 
④第1項の申請が次の各号のいずれかに該当し、学生人権擁護官が相談及び調査をすることが適切でないと認める場合、その申請を修理しないことができる。 
被害学生以外の第三者がした救済申請に対して被害学生本人が調査を望まないことが明らかな場合 
救済申請の原因となった事実に関して裁判所の裁判、捜査機関の捜査又はその他の法令による権利救済手続や調整手続が進行中又は終結した場合 
他に救済申請が著しく理由がないか、虚偽の事実に基づいているか、人権保護以外の他の目的のためになされたことが明らかな場合 

 第48条(学生人権侵害事件の調査) 
①学生人権擁護官は、第47条第1項の救済申請がある場合には、人権侵害を受けたと主張される当事者(以下「被害当事者」という。)の同意を得て事件について調査する。ただし、事案が重大な又は今後同様の事件の予防のために必要と認められる場合など、調査をしなければならない相当な理由があると判断する場合、この項の規定にもかかわらず学生人権擁護官は被害当事者の同意なしに調査することができる。ある。
②学生人権擁護官は、第1項による調査のために必要な場合、教育庁及び学校等に資料を要請することができ、学校の設立者及び経営者、学校の長、教職員、学生の保護者、学生及び関係公務員等(以下、「関係人「という」に問い合せることができる。 
③学生人権擁護官は、必要な場合には現場訪問調査をすることができる。 
④関係人は、学生人権擁護官の資料要求及び質疑と現場訪問調査に誠実に協力しなければならない。 

 第49条(学生人権侵害事件の処理) 
①学生人権擁護官は、調査中であるか、又は調査が終わった事件に対して事件の公正な解決のために必要な救済措置を当事者に提示し、合意を勧告することができる。
②第47条第1項の救済申請を受けた学生人権擁護官は、事件を速やかに調査した後、人権侵害や差別行為があったと判断される場合には、加害者や関係人又は教育監に次の各号の事項を勧告することができる。 
1. 学生人権侵害行為の中止 
2. 人権回復など必要な救済措置 
3. 人権侵害に責任がある人に対する注意、人権教育、懲戒など適切な措置 
4. 同一または類似の人権侵害の再発を防止するために必要な措置 
③学生人権擁護官は、調査の結果、その事案が重大なり、再発の防止のために特別な措置が必要な事案に対しては、委員会の審議を要請し、その結果を受けて勧告等適切な措置を取ることができる。  <改正 2018.1.4.>
④学生人権擁護官が第2項又は第3項の措置を取った場合には、これを直ちに教育監に通報する。 
⑤第2項又は第3項により勧告を受けた加害者又は関係人又は教育監は、その勧告事項を尊重し、正当な事由がない限り、これを誠実に履行しなければならず、その措置結果を加害者又は関係人は学生人権擁護官又は教育監に、教育監は学生人権擁護官に直ちに知らせなければならない。  <改正 2018.1.4.>
⑥第2項又は第3項により勧告を受けた加害者や関係人又は教育監が勧告内容を履行しない場合、理由を付して書面で学生人権擁護官に通知しなければならない。 
⑦学生人権擁護官は、第2項又は第3項による勧告が正しく履行されなかったと判断される場合、加害者又は関係人に適切な措置をとることを教育監に勧告することができる。 
⑧学生人権擁護官は、第5項から第7項までの規定により関係人、教育感等の措置結果及び通報内容、学生人権擁護官が教育監に対してした勧告等を公表することができる。 

 第50条(秘密維持義務) 
①学生人権擁護官及び学生人権教育センターの構成員は、第48条第1項の救済申請と学生人権侵害に関する調査に関連して知った事項については、秘密を維持しなければならない。
②委員会の委員は、学生人権侵害の救済に関連した審議をしながら知り合った事項に対しては秘密を維持しなければならない。ただし、政策的な性格が強く、関連当事者の人格権を侵害する恐れがない事項は、この限りでない。 

       第5章 補則

 第51条(施行規則)
この条例で具体的に委任した事項及びこの条例を施行するために必要な事項は、教育規則で定める。


  附則 <第5247号、2012.1.26.>
この条例は公布した日から施行する。ただし、第38条から第41条第1項までは2012年9月1日から施行し、第41条第2項により学生人権擁護官に関する別途の条例が制定されるまで教育庁傘下の学生人権専門部署にその職務を代行させる。


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