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【私の仕事】 忘備録(51)決めたことを書面で残す大切さ「契約書作成」

◆この記事の内容:

外国企業と取引するときは契約書を締結するのが重要であることを書いています。


【私の仕事】 忘備録(50)了解覚書(MOU、memorandum of understanding)からのつづきです。


上司からは、どのように叱られ、どのように説明されたのか。。

「バカかお前は!2週間なんのために接待して連れましたんだよ!お前から直ぐ、MOU送って、そこにサインもらって、pdfでメール返信してもらえ、FAXでもいい。でないと、担当が変わったら、どうするんだ。また来てもらうのか?」

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実際、当時僕が取引を担当していた欧州を含む海外のメーカーや商社の取引先の人は、よく変わった。他の会社にヘッドハンティングされるパターンが多かった。

コンペジター(敵対する会社)から引き抜かれる人もいた。そして、こちらの会社に、以前は敵であった商品を売る込みにきた米国人もいた。これには驚いた。1年前は、その商品のデメリットを熱く説明していたのだ。すごい世界だ。

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MOU

そもそも、MOUとは、M.O.U.で英語の頭文字。了解覚書(MOU、memorandum of understanding)。取引先と打ち合わせしたとき、取決めしたことをお互いに書いたもので残す書面。契約書の一歩前のような書類。会社では重要な書類。お互いサインする。MOUなんて言葉、覚える必要はないと思う。「メモランダム」「覚書」で充分。

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書いたもので残す

会社は、書類だと思う。取り決めたこと=約束ごと ➡ 書いたもので残す=契約書

相手と決めたことを文章で残す、記録する、これができなければ、仕事にならない。これはアルバイトでも同じだと思う。

もちろん、契約書のレベルでは、相手企業と締結する前には、契約書の内容を弁護士に確認してもらう。

「契約書」までオーバーではなくても、「書いたもの」「書類」「紙」「メモ」は絶対必要。仕事の基本だと僕は信じている。

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商売、ビジネスは、お金、支払がからむ行為。

金額、支払方法、支払期限、これ3つは絶対、どこかに書いたものが必要。これがないとあとでもめるし、トラブルのもと。

これは、最近ではエステ店のホームページ制作の仕事でも同じようなトラブルがあった。詳しくは、note記事の忘備録(42)書面の大切さを参照ください。


金額のコミット

そういえば、先のUAEからのお客さんたちは、明確な金額は決まってないが、どのくらいの金額であれば、買うとコミットしていた。具体的に、「〇〇〇$以下であれば買う」と言っていた。


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➡ これに合わせて商品、仕様を検討しサンプルをつくる ➡ プレゼンする。➡ 再度打ち合わせ ➡ 売り込み と進んでいくパターン。

僕が担当していた商品は、日本円では、何億とする機械商品だったので、成約までは半年から1年くらいはかかった。1年以上かかった場合は、営業としてこちらの失敗。相手の状況も変わってしまう。

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究極は「金額」。予算がざっくりでも決まらないと何もはじまらない。いくらで買ってくれるのか、いくらだったらこちらも営業するべきなのか、やるかやらないかの判断。この一択だ。ここだけだ。重要なのは。


国際売買契約書

これから、仕事を通して上司に叱られながら、自分でも専門書を購入したり、セミナーに行ったり、会社が契約している弁護士事務所で教えてもらったり、自分もよく勉強した。

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勉強して知れば知るほど、契約書、貿易を伴う売買契約書、国際売買契約書ってそんな簡単なものではないことが、だんだんわかってくる。簡単に締結できるものではない。

相手企業との力関係もあるし、商品や金額によっても、契約書の重要性は変わってくる。また、英語能力が素晴らしいから、契約がスムーズにいくわけでもない。もちろん、ある一定の英語力は必要だけど。

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苦労して覚えたことを、1つ1つ、このnoteで紹介していきます。すこしでも参考になれば幸甚です。


つづく。。。。


REFERENCE【Supply and Purchase Agreement】

This Agreement, made and entered into this day of , 2020 , by and between 自分の会社名 duly organized and existing under the laws of Japan, having its principal place of business 自分の住所, Japan (hereinafter referred to as “BUYER”) and 相手の会社名 , a corporation duly organized and existing under the laws of , having its principal place of business at (hereinafter referred to as “SELLER”)

WITNESSETH:

WHEREAS, BUYER is engaged in the business of, among other things, manufacture and sale of various kinds of worldwide and desires of having SELLER supply BUYER with the Products as hereinafter defined;

WHEREAS, SELLER is engaged in the business of, among other things, manufacture of the Products as hereinafter defined; and

WHEREAS, SELLER is desirous of manufacturing and selling the Products to BUYER and BUYER is desirous of purchasing the Products for use in products manufactured by BUYER in the Territory.

NOW, THEREFORE, it is agreed between the parties as follows:

Article 1. Definitions

1.1 “Products” as used herein shall mean products as described in EXHIBIT I attached hereto.
1.2 “Territory” as used herein shall mean Japan and other countries as agreed in writing from time to time between the parties.

Article 2. Sale and Purchase

2.1 SELLER hereby agrees to manufacture and sell to BUYER,・・・・・・・

この続きは、下記の「Brain」へ。





■ 阪本研究所 SK laboratory

💠貿易業務サポート💠広告動画制作💠銘板制作販売

代表 Kazuyoshi Sakamoto

Email ➡ kazuyoshi.sakamoto10000@gmail.com


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