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意外とフリーダム!?選挙ポスターデザイン事情

こんにちわ~~!元・林という苗字から、ドワンゴでは「モトバヤシ」と名乗っているモノです。

選挙が近づいており、町には選挙ポスターが溢れてきましたね。
小学校や駅の前で並ぶ選挙ポスターは、日常となり風景化していますが、改めてデザイン視点で見てみると、新たな発見があるかと思いまして、今回は「選挙ポスター」について深掘りを行い、実際に作ってみるといった趣旨で記事を書いてみました。

…さて皆さま、選挙ポスターを想像してみてください。
候補者の顔があって、名前があって、スローガンがあって…。容易にイメージが湧きますよね。
容易にイメージが湧く理由は、その注目度の高さもさることながら、「みんな似たような印象を受ける」からではないでしょうか。
もしかすると「デザインする上で徹底したルールがあるのでは?」と感じ、選挙ポスターの規定を調べてみました。

内容はなんでもOKだった。

選挙ポスターは内容に関して制限がなく「原則自由」とのこと。
あ~確かに。少数ですが政治ポスターの印象とかけ離れる、度肝を抜く内容のポスターを見るコトもありますよね。
実際使われたオリジナリティのある選挙ポスターはどんなものがあるのだろう…と過去の選挙ポスターを調べてみました。文字だけで構成したものや、服装がナースだの平安時代貴族だの、多種多様であり、様々なアピール方法があるのだな~と眺めていると、中には公序良俗に当たりそうな写真の使用があったり、漫画のパロディがあったり、もはや言語が日本語じゃないといった、当選する気があるのか無いのか(※個人的な意見)と、感じさせるカオスな選挙ポスターも見受けられ、インパクトは莫大なものの、まじかよ大丈夫なん…と不安に駆られましたが「原則自由」なので問題ないとの事。
とはいえ、何か規定は無いのかと探してみると「公職選挙法上、虚偽事項公表罪があるので、書かれている内容に虚偽であれば、違反」という、当然っちゃ当然なルールくらいしか見当たらず、意外な結果となりました。

選挙ポスターのサイズは?

そろそろお硬いルールがあるのでは無いかしら…とポスターのサイズを調べると

規格 長さ42cm x 幅30cm 以内

ふむふむ。確かにそれくらいのサイズの印象…と思いましたが、違和感が…以内…?
ポスターのサイズは上限を守ればOK…というコトは、規定内であれば問題なし!?
横長でも、菱型でも、丸型でも…形は何でも良いとのコト…??

マジか…!そんなポスター見た事ないけど!!!!!
やるかやらないかは置いておいて、結構自由度が高くないですか…!?
内容にカオスなものは見受けられるのに、サイズや型抜きなど、形で勝負するポスターは見たコトが無いので、当選するかは別の話なんですが、型抜きされたポスター見てみたい!!!!!!!

使用する写真は?

虚偽があれば、違反とありましたし、ここいらでお堅いルール、そろそろ来るのでは…!
横顔はダメとか、年内撮影とかじゃないとダメとか、車の免許書レベルで何かあるんじゃないの…!?そりゃあるでしょうよあってください!!

「かぶりもの」「似顔絵」「過去の写真」これら全て問題なし

…期待を裏切られたーーー!!!
そんなんバイトの面接の履歴書で貼られてこられたら一発退場じゃなかろうか…!!!!
や、違う、逆に!逆に面接してみたいけどもーーー!!!!じっくり腰を据えてどういう気持ちで面接に来たか深掘りしたいけどーーーー!!!!!
原則自由…これほどまでも自由とは…原則自由すげえええええ!
…とはいえ、過去すぎる写真なんて顔が変わってるし…さすがに赤子はダメなんじゃあないの…?それこそ年齢詐称で虚偽に当たるかもやん!と思っていましたが、同じ事を思っていらっしゃった方が居たようで、衆議院に対しこんな質問がありました。

公正な選挙運動は民主主義の原点である。
選挙運動に使用されるポスターの作成には国庫があてられる。従って、選挙運動用ポスターに虚偽を記載することや、これによって利害誘導することなどは許されないと考える。
従って、次の事項について質問する。
(1)選挙運動用ポスターに記載される候補者本人の写真があまりに古く、現在の本人の容姿とは異なる場合、虚偽記載にあたるとも考えられるが、政府の見解を答弁されたい。
(2)公職選挙法が許容する候補者本人の写真は、選挙執行時より所定の年数以内に撮影されたものとするべきだと考えるが、政府の見解を答弁されたい。
(3)どんなに古い写真を使ったとしても、「〇〇年撮影」と明記すれば、虚偽記載にあたらないと考えるが、政府の見解を答弁されたい。
右質問する。

てか、なんでこんな質問したんやろか…とツッコミたい気持ちを抑えつつ、ようするにまぁ、古い写真とか虚偽やんね?でも撮影年数とか書けばいいんかな?教えて政府さん!!!といった内容でしたが、それに対しての衆議院の回答はコチラ。

(1)及び(3)について
御質問は、お尋ねのような事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項の規定に該当するか否かというものであると考えるところ、いずれの事案についても、選挙運動のために使用するポスターに記載された事項が、同項に規定する「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持」に関するものではないため、同項の規定に該当しないと考える。
(2)について
選挙運動のために使用するポスターに掲載する候補者本人の写真の撮影時期に関し規制を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。

ほげえええええええええええええええ!難しそうな言葉で羅列されてるけども問題なかったああああああああああああ!!!!
しかも党に在り方の丸投げえええええええええええええええええ!!!!!

と、こんな感じで、まぁ、なんで、昔の写真は推奨してないけど規定としてはOK~てな感じってコトですかね…。
ゆるい…ゆるすぎる…。というか…まぁ、なるべくルールを作らないようにして各個人の裁量にお任せしてるという、自由の精神の元、こんな在り方になってるのかなぁ…と、まとめになってるのかなってないかよくわからない感じで色々と勉強になりました。
そんなわけで、

デザインルール規定を守って、実際にポスターを作ってみた

スタンダードなパターンでつくってみた。

誠実さドワンゴNO1の志賀さんにご協力をいただきました。若いながらも理知的で、アグレッシブさと冷静さも兼ね備えたカラーリングやポージングを意識した選挙ポスターにしてみました。おおおお、なんだかそれっぽい!!なんだか頼りたい!!

また、先ほど規定にあったサイズと比率が違いますが、参議院選挙の場合、個人演説会の告知ポスターを兼ねることで、最大で横40cm x 縦42cmまで拡大でき、選挙用の板いっぱいにポスターが貼れるという謎ルールがあるとのコトで採用しております。唯一に近い約束事ですら裏ワザがあるとか、また驚愕してしまいました…。

ルール上問題ないレベルのギリギリをついたパターンで作ってみた。

ギリギリ…自分はデザイナーだし、普通にそれっぽく作ってしまってギリギリ狙えない…狙うなら、何かを憑依させないと作れない!!
ということで、候補者はデザイナーにポスター作成の依頼ができず、自らパワポで試行錯誤しながら作ったとうストーリーをイメージしながら選挙ポスターを作成してみました。(皆様ついてきてくださいね~)

…作り手はデザインが出来ないけど、アイデアを振り絞って、どうにかみなさんの目に止まらないか…という試行錯誤の末の、この形に落ち着いたんでしょう…想像しただけでなんか泣けてきました!さっきとはまた違う誠実さを感じてきましたよ!!!

…このポスター、おそらく全部ルール内で、ハート型ポスターもたぶん規定内です!!!!
あと、赤子ですけど過去であるコトもキチンと説明してますし、虚偽ではなく、十分配慮してる…ハズ…
犬猫の使用や、複数候補者が出る他ポスターも確認済ですので
実際選挙で使用できるポスターのハズですよ!!!!!!!!!!!!

と…そんなこんなで茶番にお付き合いいただきましたが、選挙ポスターの表現に関しては、ルールが全然無いという、驚愕な結果ではあり、表現は無限大であるというコトはお分かりいただいたでしょうか…

…各政党のスローガン、伝えたい事がつまった選挙ポスターは、一つ一つ違った意図があり、感慨深いものでしたので、皆さまも是非、これを期に興味を持って頂ければ幸いです。
また、デザインの視点を持って選挙ポスターを眺めてみると、今までと違った新たな発見があるかもしれません。

そして、アナタの清き一票で、日本の未来を変えてみてはいかがでしょうか?


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