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#030 年1回の企業が行う健康診断【法定検診】~後編~

1. はじめに

お疲れ様です!なべパパです。

本日も、"年1回の企業が行う健康診断【法定検診】"に関する情報について整理していこうと思います。

※前回の記事はこちら↓


この記事を読み終わった後には、

  • 健康診断の内容

  • 健康診断の費用負担等

  • 健康診断実施時の注意点

の概略についてわかるようになります。

それでは、行きましょう!


3. "健康診断"のポイント

3.4 健康診断の費用負担等

健康診断の費用は原則企業負担
健康診断は従業員の健康を確保・維持するため、企業に法律で義務付けられているため、一般的な健康診断にかかる費用は、原則として企業負担です。

オプション検査や再検査の費用は従業員負担
従業員の希望で、人間ドッグや必須の診断項目ではないオプションの検査を実施する場合、法で決められた診断項目以外の費用は従業員が自費で支払います。

また、健康診断の結果により再検査や精密検査が必要になった場合は、それらの検査は健康診断に該当しないと判断されるため、費用は従業員が負担します(経験したことはありませんが、二次健康診断等給付の対象となる場合はありそうです)。

健康診断中は法的には給与支払いの義務はなし

  • 一般健康診断中の給与
    一般健康診断の場合、基本的に給与の支払い義務はありません。しかし、就業時間と重なることが多いため、トラブルなく健康診断を実施するためには、従業員に有休を認めることが有効です。

  • 特殊健康診断中の給与
    特殊健康診断は、業務に従事するために必要なものとみなされるため、健康診断の受診時間に対して給与が発生します。特殊健康診断の受診は、業務の一部と考えましょう。

3.5 健康診断実施時の注意点

健康診断結果の保存や報告義務等
企業は健康診断の結果を保管する義務があります。
健康診断の結果をまとめた健康診断個人表を作成し、5年間保存する必要があります。

また常時50人以上を雇用している企業の場合、雇い入れ時の健康診断を除く一般健康診断の結果について、所轄の労働監督基準署に報告する義務があります。

事業主が健康診断を怠った場合の責任

・事業主が健康診断を実施しなかった場合
金50万円以下の罰金の対象となります(労働安全衛生法第120条)。

・健康診断の結果を従業員に通知しなかった場合や、結果を適切に記録しなかった場合
金50万円以下の罰金の対象となります(労働安全衛生法第120条)。

・事業主が健康診断に関する秘密を漏洩(ろうえい)した場合
6ヶ月以下の懲役または金50万円以下の罰金の対象となります(労働安全衛生法第119条)。

・健康診断を受診していない従業員が業務上の理由で健康を害した場合
事業主側の安全配慮義務違反として損害賠償責任の対象となる可能性があります。

4. まとめ

・健康診断の費用負担と給与について、企業は法律で義務付けられた健康診断の費用を原則として負担する必要があります。一般健康診断を受けた際の給与支払い義務はありません。

・健康診断実施時の注意点として、企業は健康診断の結果を5年間保存する義務があり、50人以上を雇用している企業は健康診断の結果を労働監督基準署に報告する義務があります。健康診断を怠った場合や、結果を従業員に通知しなかった場合、結果を適切に記録しなかった場合は罰金の対象となります。

・事業主の責任について、健康診断に関する秘密を漏洩した場合、罰金または懲役の対象となります。健康診断を受診していない従業員が業務上の理由で健康を害した場合、事業主側の安全配慮義務違反として損害賠償責任の対象となる可能性があります。

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