#026 休日・休暇・休業・休職の違い
1. はじめに
お疲れ様です!なべパパです。
最近は給与計算について情報を整理しています。
前回までに、給与計算の基本骨格となる、基本給や割増賃金のお話を整理してきました。
前回は"休日労働手当"というテーマでしたが、仕事を休むという意味で、その他に、「休業」や「休暇」、「休職」といった言葉がありますが、その違いについて聞かれたら説明できますでしょうか?
聞かれると、何が違うんだろー??(汗)
そう思われた方に向けて今回は、"休日・休暇・休業・休職の違い"に関する情報について整理していこうと思います。
この記事を読み終わった後には、
休日・休暇・休業・休職の定義
休日・休暇・休業・休職の違い
の概要についてわかるようになります。
では行きましょう!
2. 労働基準法における"休日・休暇・休業・休職"
まずは、関連法規について押さえておきましょう。
「休暇」とは何か?を明確に規定しているものは見当たりませんでしたが、そのうちの一つとして、「年次有給休暇」についての規定は以下の通りです。
「休業」とは何か?を明確に規定しているものは見当たりませんでしたが、「休業手当の支払義務」についての規定は以下の通りです。
「休職」については、労働基準法や労働契約法には規定がありませんでした。
以上が法的な抜粋になります。
では、中身について理解を深めていきましょう。
3. "休日労働手当"のポイント
3.1 休日とは?
休日とは、就業規則や雇用契約書で「もともと休みとされている日」を指します。
一般的な会社では「土日祝」が当てはまるでしょう。シフト制の勤務の場合は、シフト表で休みとされた日が休日となります。
休日は、「もともと休み」なので、年次有給休暇の取得対象日にはなりません。退職時の有給消化でも、休日は飛ばして残日数消化をすることになります。
会社が休日に休日出勤命令を出した場合には、「もともと休み」の日を返上するわけですから、法令や就業規則の定めに則り、休日労働手当が発生します。
3.2 休暇とは?
休暇は、就業規則や雇用契約書で「働く必要がある日」とされているものの、従業員の申請により、労働の義務が免除される日です。後述する休業と比べ、短期間のスポット的な休み方が想定されます。
休暇には、労働基準法などで義務付けられた法定の休暇と、会社が就業規則などで福利厚生的に定める法定外の休暇があります。
3.3 休業とは?
休業とは、会社との労働契約を継続したまま業務を行わないことです。労働者には働く意思があるものの、何らかの事情により働くことができない状況と解釈されます。
3.4休職とは?
休職とは、労働者が業務に従事するにあたり不適当な事由が生じた場合に、労働契約関係を維持しながら業務への従事を停止させることです。
休職について特に法律の定めはありませんが、会社で休職の制度を設ける場合は就業規則や労働協約などで定めなければなりません。休職事由や期間、休職期間中の取り扱い、復職復帰後のことなどを明記します。労働契約を結ぶ際は、労働者に「休職に関する事項」を明示することが必要です(相対的必要記載事項)。
4. まとめ
・休日とは、就業規則や雇用契約書で「もともと休みとされている日」であり、労働の義務がない点で他の休暇・休業・休職とは異なります。
・休暇は、労働義務が発生する日に対して、従業員の申請により労働の義務が免除される日のことです。
・休業と休職は、労働契約関係を維持しながら休むという点が共通していますが、休業では有給、休職では無給となる場合が多い。
(休業では労働者には働く意思はあるが、何らかの事情により働くことができないために有給となる場合が多く、休職では労働者が従事する上で不適当な事由が生じたことにより業務への従事を停止するため無給となる場合が多い。)
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