見出し画像

【PL保険 Part➀】わが国における生産物責任(PL)とそれらの関連事項について🗾:貿易実務検定C級対策 No.44

今回から「PL保険」というテーマ
についてアウトプットしていきます👍

PLとは生産物責任(Product Liability)
のこと
であり、貿易取引にも当然
関連してくる内容となります👀

今回は、PL責任とPL保険
そして、日本のPL法と国内PL保険
について、一緒に学習していきます🔥

PL責任について理解し、それを輸出用
および輸入用PL保険でどのようにカバー
できるのかについて考えましょう✨


貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用でき
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

PL責任とPL保険

PLとはProduct Liability(生産物責任)
の略語であり、企業が製造/販売したもの
すなわち生産物あるいは、仕事の結果に
起因して事故が発生した場合の賠償責任
のことになります👀

「製造物責任法」とは、製造物の欠陥が
原因で起こる事故について
被害者を救済するための法律
です。

その上で「国民生活の安定向上」
と「国民経済の健全な発展」をも
目指す法律であると明示されています。

それでは、輸出した商品や輸入した商品
が原因となって、事故が発生すると企業は
法律に基づいてその責任を追及され
場合によっては、多額の損害賠償を
負うことになるケースもあります💦

それでは、このような事故が起こった際には
製造物責任(PL)とそれをカバーするPL保険
とはどのようなものか?について考えます👍

日本におけるPL法上の製造物責任

製造物責任(Product Liability)とは、通常
備えるべき安全性を欠いた製品によって
消費者等の第三者が生命、身体および
財産上の損害を被った場合に、製造者
(輸入者、一定条件のもとでの販売業者)
に課される損害賠償責任のことです👀

無過失責任:strict liability

米国、EU加盟国等では、早くからPLは
無過失責任を導入していたのですが
日本では1995年の製造物責任法(PL法)の施行
により、初めて無過失責任が実現しました。

「無過失責任」とは製造者や販売者が
後述する免責事項に対する立証が
できなければ、欠陥が有すると推定され
製造者や販売者に「過失」が無くても
責任を負わなければなくならない
ということです。

なお、PL法における無過失責任では
製造物責任についての被害者の
立証負担を軽減し、消費者保護を
図る観点から、消費者が以下の3事項

損害があったこと
②製品に欠陥があったこと
③欠陥によって損害が生じたこと


を証明すれば、製造業者等は過失がなくとも
賠償責任を負うことになりました。

日本のPL法

日本のPL法における、製造物の範囲
欠陥、および製造業者等の定義は
次のように設定されています👍

➀製造物の範囲

PL法第2条では、PLの対象となる
製造物の範囲を製造・加工された動産
に限定
しています📝
したがって、コメ・野菜・果実・魚などの
未加工農林水産物、電気などのエネルギー・
役務サービスの提供、ソフトウェアなどの
無形物および不動産は含まれません📝

②欠陥の定義

PL法第2条第2項では、欠陥の定義
について述べられています。

欠陥の定義とは、以下の3点
製造物の特性
②通常予見される使用形態
③製造物を引き渡した時期

および、その他の製造物にかかる
事情を考慮して、「製造物」が
「通常有すべき安全性を欠いていること」
というように規定しています。

③製造業者等の定義

PL法では、製造業者に該当する者として
次の5つの者を挙げています。

➀業として製造した者
②業として加工した者
③業として輸入した者
④当該製造物に製造業者等の表示した者
⑤当該製造物の実質的な製造業者と
 認めることができる者
※詳細は、以下のサイトよりご確認ください🙇

PL保険の役割💎

上記にまとめたように、日本においても
PL法でも無過失責任が導入され
輸入者もその責任主体となったことから
輸入品に対するPL責任への関心も
高まってきたと言われています。

それに伴い、国内におけるPL責任への
対応策として、国内PL保険への関心が
高まってきました💖

国内PL保険の約款

生産物賠償責任保険(国内PL保険)は
輸入品だけの保険ではなく
国内で販売される製品すべてを
その対象
としています📝

したがって、当然ながら
国産品にも適用されますので
和文で書かれた証券や約款

なっているのです。

この夜間では、事故発生地が外国の
場合、法律、訴訟手続等が国内と
異なることから、事故発生地域を
日本国内に限定している保険
となります。

PL法と国内PL保険との対象の相違点

PL法が対象とする製造物の範囲について
同法2条では、製造・加工された動産
に限定している
ことになります。

しかし、国内PL保険では、PL法が
対象とする生産物および加工品に
限定されることなく
民法上の有体物である工業製品
農水産物等の全てが対象となり
完成品、未加工品、部品、原材料
なども対象となることがポイントです👍

そして、有体物に加えて
機会の設置や据付作業などの仕事の欠陥
に起因する賠償責任も保険の対象です👀

つまり、国内PL保険は、PL法のみならず
民法、商法等によって損害賠償責任
(不法行為責任、債務不履行責任)が
問われた場合にもその賠償金が保険で
カバーすることができる
ということです。

加えて、その場合の訴訟費用についても
保険会社の同意を得た訴訟費用および
弁護士費用であれば、勝訴、敗訴によらず
保険の対象となるそうですね👏

国内PL保険の保険期間

国内PL保険の保険期間は
原則1年となります🌟

そして、保険者のてん補責任は
事故発生ベース
となっており
輸入品であっても、国産品であっても
その販売時期とは関係ありません。

つまり、保険期間中に発生した事故
による損害賠償請求のみが対象となる

ということ意味しているのです📝
※輸出PL保険の場合は保険期間中の
賠償請求ベース(次回解説🙇)

このため、もし1年間の間
何の事故もなく、保険期間が
満了した後に、事故が発生したら…
その事故に関わる損害賠償については
保険のカバー対象外となります💦

そこで、通常は保険契約の継続
が必要となってきます👀
ただし、医薬品等のように
事故発生時期の特定が極めて困難な
生産物については、保険期間中に
賠償請求がなされることを条件とする
契約も可能となっているそうです💖

本日の解説はここまでとします!
製造物責任(PL)およびPL法

そして、国内PL保険について
ご理解いただけたでしょうか??

次回は、輸出PL保険について
一緒に学習していきましょう!

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

お気軽にコメント、いいね「スキ」💖
そして、お差し支えなければ
フォロー&シェアをお願いしたいです👍
今後とも何卒よろしくお願いいたします!

この記事が参加している募集

山であそぶ

釣りを語ろう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?