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ルール(法)を超える正義?「市民的不服従」について考える

【0.はじめに】

2023年6月8日、「入管難民法(入管法)」改正案の参議院法務委員会での裁決時に、れいわ新選組代表の「山本太郎」議員が委員長に向かって背後から複数回飛び掛かり、議員や衛士にケガ人がでました。
この件について自民党、立憲民主党などが山本太郎氏への懲罰動議を提出。
参議院の「懲罰委員会」で山本太郎氏への対応が協議される見通しです。

これに対して山本太郎氏は、以下のように反論しています。

『採決自体が不当、採決を体を張って止めるしかなかった』
『ケガ人が出るような状況ではなかったし故意ではない、もしケガをしたのなら謝罪の必要はある』

山本太郎氏の行動には賛否両論ありますが、そのなかでも興味深い意見がありました。

この「ルール(法)を超える正義」とは「市民的不服従」を指すものと思われます。
「市民的不服従」とは何か?
山本太郎氏の行動は市民的不服従にあたるのか?

今日は、この辺りを考えていきたいと思います。

(注)
この記事では「入管法改正の是非」については言及しません。
あくまでも「市民的不服従」について考えることがテーマだからです。
「入管法改正の是非」については、機会があれば日を改めて考えたいと思います。

因みに「議員の懲罰」は、日本国憲法58条に基づく正当な手続きです。

国会議員は「議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」と日本国憲法51条で規定されているため懲罰の規定を設けてバランスを取っているわけですね。

【1.市民的不服従とは】

ここから「市民的不服従」について探っていきます。
尚、資料はWikipediaからですが、Wikipediaの記事は主に関西大学法学部教授「寺島俊穂」氏の著書を元に構成されています。

市民的不服従(civil disobedience)とは、アメリカ発祥の概念ですね。
良心にもとづき従うことができないと考えた特定の法律や命令に「非暴力的手段」で「公然と違反」する行為です。
これを複数人で行えば「市民的不服従運動(civil disobedience movement=CDM)」となります。
通常は特定の法律・政策に絞って行われます。

市民的不服従の元祖は、アメリカの詩人「ヘンリー・デイヴィッド・ソロー」です。
彼は1846年に「奴隷制度」を容認するマサチューセッツ州政府に抗議するため、納税を拒否して投獄されます。
その時の経験を元に理論化したものが市民的不服従という手法です。

ソロー自身は「市民的不服従は個人が行うもの」という考えでしたが、その後「民族主義(ナショナリズム)」の高まりとともに世界各地に広まり、植民地からの「独立運動」に用いられていきます。
市民的不服従を独立運動に用いた代表者が、インドの「マハトマ・ガンディー」ですね。

【2.市民的不服従の特徴】

市民的不服従の特徴は「公然性」と「非暴力」にあります。

市民的不服従の発端は個人の「良心」や「道徳」であり、それに基づいて「公然とルール(法)を破り」ます。
つまり「ルールに不満を持ちながらも表面上は従うふりをして、裏でコソコソとルールを破る」ではないということです。

またルールを破った事に対する「罰」は甘んじて受けます。
市民的不服従は「法による秩序」自体を否定していないからです。

「罪」と「罰」は違う概念です。

『オレはルールを破ったが「罪」は犯していない』
『だがルールを破ったことは事実なので、その事に対する「罰」は受けよう』
『オレの行為を「罪」だとする今のルールが悪いんだ』

このような考え方が市民的不服従の元になっています。

また抵抗者は可能な限り「非暴力」を貫きます。
ガンディーの市民的不服従運動は「非暴力・不服従」というスローガンに集約されますが、実際の運動には以下のような厳しいルールを定めていました。

Wikipedia 「市民的不服従」 より

市民的不服従運動が成功するためには、あえてルールを破り、その上で民衆から多くの支持を得る必要があります。

『カゲでコソコソとルールを破り、自分だけいい目を見ようとする卑怯者』
『ルール無視で好き勝手に暴れ回る無法者』

このように民衆から思われたら、多くの支持を得ることができません。
なので非常に厳しいルールを自らの運動に課したのだと思います。

実際に市民的不服従運動でこれだけの厳しいルールを守るのは難しいと感じます。
なので「正当防衛」や「緊急避難」の場合には暴力行為も容認されるかもしれません。

しかし「建前」としては、やはり暴力行為を認めてはいけないと思います。
多くの人は暴力に弱いので、暴力は非常に大きい効果を発揮します。
それ故暴力はエスカレートして、「非暴力」の建前をあっという間に駆逐する可能性が高いと感じます。

こうなってしまうと市民的不服従運動は瓦解し、国家権力に暴力で抵抗する「武力闘争」に変化してしまいます。
果たしてそれで目的が達成できるのでしょうか?

ガンディーは自らの市民的不服従運動を「サティヤーグラハ」と呼んでいました。
これは「真理の把持」と訳されますが、語源は「よきたてまえを堅持する」という意味の「サダグラハ」だと言われています。

世界史の窓 「非暴力・不服従/サティヤーグラハ」 より

このところ何度も言っていますが、やはり「建前に守ってもらう」ためには「建前を守る」必要があるのです。
このことを曖昧にしてしまうと、市民的不服従が成り立たないと感じます。

【3.市民的不服従の例】

市民的不服従運動の例としては、ガンディーの「インド独立運動」や、アメリカの「公民権運動」などが有名ですね。
それ以外にも現在「ミャンマー国軍クーデータ」に対する抵抗運動が行われています。

ミャンマーでの抵抗運動の手法は「デモ」「スト」「学校に行かない(通わせない)」「税金や公共料金の支払い拒否」などですね。
これらの手法は市民生活にも大きな影響が出ます。
そのため市民は互助的に衣食住を供給しあい、ライフライン関係の職員は無給でサービスを提供し続けているそうです。
また海外からの支援も行われています。

個人での市民的不服従の例としては、「モハメド・アリ」の兵役拒否があげられるでしょうね。
アリは1967年に『オレはやつらに何の恨みもない』といって兵役を拒否しました。
当時はベトナム戦争が激化しており、兵役に行けばベトナムに送られると見られていたからです。

当時アリはボクシング世界ヘビー級統一チャンピオン、平たく言えば「世界最強の男」でした
『蝶のように舞い、蜂のように刺す』と形容されたファイトスタイルでヘビー級のボクシングに革命を起こし、またその「ビッグマウス」で常に話題を提供し続けていました。

アリはアメリカの「黒人差別」とも戦っていて、自分が徴兵されるのは黒人差別が原因と考えていました。
アメリカ政府は単純に「黒人に人気のあるアリが軍隊に入れば黒人の志願者が増える」と考えていたようで、『形式上「入隊する」と言ってくれればいい、戦場へは送らない』という方針でした。

しかしアリは自らの信念を貫いて兵役を拒否、裁判で有罪判決を受けてボクシングライセンスを剥奪され世界チャンピオンの地位を奪われます。

アリには黒人社会からも『何でアイツだけ戦争に行かないんだ』という厳しい批判が向けられますが、信念を貫き通し法廷闘争を続けます。
そして1971年に無罪を勝ち取りボクシング界に復帰、世界チャンピオンに返り咲きます。

アリの市民的不服従は「公民権運動」「ベトナム反戦運動」とも結びついて世界的なムーブメントとなりました。
アリの二つ名は「The Greatest」、「20世紀で最も偉大なスポーツ選手」として今なお多くの人から尊敬を集めています。

日本では「ヤミ米屋」と呼ばれた「川崎磯信」氏の運動があげられます。
川崎氏は農家で、政府の米政策とりわけ「食糧管理制度」と戦い続けた人でした。

日本では太平洋戦争中の1942年から、国民に主食である米を安定供給するために「食糧管理制度」が導入されていました。
しかし戦後の農業技術の発達による増産や自由貿易との兼ね合いで、1980年代には実質的には破綻していました。

川崎氏は政府が食糧管理制度を守るために打ち出した「減反政策」に反発し、食管法の正規のルートを通さない「ヤミ米」を公然と販売します。

食糧庁は川崎氏に「警告」を出しますが、なぜか「告発」はしません。
実際にはヤミ米の販売は無数に行われていて、全てを取り締まることは不可能でした。
そして川崎氏を告発すれば、食糧管理制度が破綻状態にある実体が明らかになってしまうからです。

川崎氏はヤミ米販売の証拠を食糧庁に持ち込み『オレを告発しろ』と迫りますが、それでも告発されません。
業を煮やした川崎氏は、こんどはヤミ米を原料とした「ヤミ酒」を無許可で公然と製造します。
これは明らかに「酒税法違反」です。

事態はもう食糧庁に留まらず、国税庁(大蔵省)にまで飛び火してしまいました。
こうなれば告発しないわけにはいかず、川崎氏は酒税法そして食管法違反で起訴されます。

裁判では「罰金300万円」の判決が下りますが、「食糧管理制度は形骸化している」との判断も示されました。
川崎氏は上告しますが、制度の破綻に対応しきれなくなった食管法は1995年に廃止されます。
これにより川崎氏は上告を取り止め、罰金300万円の刑が確定しました。

川崎氏の抵抗運動は「勝利」と見ていいでしょうね。
日本の農業は今なお多くの問題点を抱えていますが、破綻していた食糧管理制度は廃止され、農業政策が見直されたからです。

川崎氏は後にこう語っています。

『初めから勝てると思っていた、暴れるだけ暴れてやろうと』
『やってるうちに風向きも変わったし、消費者から激励の手紙がたくさん届いて』
『あれだけ応援してもらったら、恐ろしいものもなかった』

市民的不服従運動を成功させるためには、やはり「信念を貫く」と同時に「多くの支持を集める」ことが重要ですね。

【4.「法を超えた正義」への反論】

「ルール(法)をあえて破る」ことで「ルール(法)自体の矛盾を明らかにする」市民的不服従の手法は、自由や人権を脅かす理不尽なルールへの抵抗として有効だといえそうです。

『ルールは破ったが「罪」は犯していない』
言い替えれば
『ルールは破ったが、自身の「良心(信念)」には反していない』が成り立つのなら、「ルール(法)を超える正義」と認められるかもしれません。

しかし「良心(信念)」と「正義」、とりわけ「社会正義」は簡単にイコールで結べません。
「個人的な信念は社会的な正義を担保しない」ので、ここは慎重に見極める必要があります。

特に近年の「環境テロ行為」について、明星大学准教授の「浜野喬士」氏は『市民的不服従を僭称する偽物』と指摘しています。

「名画にスープをかける」などの彼らの行為は「理性」や「熟慮」の末に行われたものではなく、「終末論」的な世界観から来る「恐怖」「怒り」「窮迫性」から生まれたものだからです。
そしてなにより「非暴力」ではありません。

浜野氏は以下のように語っています。

自分たちの世界にきちんとした形で不正への抵抗の余地を残したいのであれば、市民的不服従の範囲を丁寧に定めつつ、それを確保していくことが必要である』
『そのためには(中略)環境的黙示録などの危険な傾向や、市民的不服従の濫用などをきちんと指摘し、彼らの主張に軽々しく共感してみせることや、彼らの行動を擁護することを慎まなくてはならない

市民的不服従とは言えないような行為を、安易に市民的不服従に含んではならないということですね。
それを行えば、市民的不服従の価値は暴落し、多くの人の支持を得ることは不可能になるでしょう。

とりわけ暴力行為を市民的不服従に含めるのは注意を要します。
反対運動に暴力闘争を持ち込んでしまった「三里塚闘争」のように、結局「誰の得にもならなかった運動」に陥る可能性があるからです。

環境問題などの社会運動がそのような状態に陥らないように、浜野氏は以下のような提案をしています。

PRESIDENT Onlineの記事より

これらは「凡庸な提案」だと浜野氏自身も語っています。
しかし「極論」に振り回されて社会が疲れ果てたときに、「凡庸」は「中庸」に姿を変え、社会を良くするための一助になるかもしれないとも語っています。

社会問題を一挙に解決する名案などなかなか見つからない事を自覚の上で、例え「凡庸」でも着実に進めていくことが必要と感じます。

【5.山本太郎氏の行動は「市民的不服従」か?】

さて、今回の参議院法務委員会での山本太郎氏の行動は「市民的不服従」にあたるのでしょうか?
私は「市民的不服従に含めるのは難しい」と考えています。

山本太郎氏は「身長175㎝、体重75㎏」と言われています。
高校時代に「水球」で鍛えた筋肉質の堂々たる体格です。

この体格で「相手にのし掛かったらケガをする」ことが予見できなかったとは考えづらいですね。

ただ「採決を止めるためなら相手がケガしてもかまわない」と思っていたのか、「相手ものし掛かってくるのがわかっているから、ケガするわけない」と思っていたかで状況が変わります。

前者なら「未必の故意」が認められ、最低でも「暴行罪」、ケガをさせた場合は「傷害罪」が成立すると思われます。
後者なら「認識ある過失」と見なされ、ケガをさせた場合は「過失致傷罪」が成立すると思われます。
そしてケガをさせていなければ「傷害罪」「暴行罪」は成立せず「無罪」となる可能性もあります。

山本太郎氏の主張どおりなら、「認識ある過失」でケガもさせていないので「無罪」になるかもしれませんね。
この辺がどう判断されるか、法律の素人である私にはわかりません。

ただ、山本太郎氏が国会内で「暴力行為」を行ったのは間違いないと考えています。
ケガさせようしたのかはわかりませんが、故意に「人にのし掛かった」のは事実だからです。
山本太郎氏の行動を「正当防衛」とみなすのはかなり無理があると思います。

そうなると、山本太郎氏の行動は「非暴力」ではなくなります。
しがって「市民的不服従」に含めるのはかなり困難であり、彼の主張に軽々しく共感はできないと思います。

さらに山本太郎氏の行動は日本国憲法51条で規定される「免責事項」にあたらないかもしれません。
国会議員が免責されるのは「演説、討論又は表決について」です。
山本太郎氏は法務委員でないため、演説してたわけでも討論していたわけでもありませんし、表決にも参加できません。
ケガをしたという議員から傷害罪で訴えられたら、裁判にかけられるかもしれませんね。

【6.結論 目的は手段を正当化しない】

私は「目的は手段を正当化しない」と考えています。
従って『目的が正しいから手段も正しい、だから処罰は不当だ』という意見には賛同しません。
これは何度でも言います。

本当に「九条の会」発起人の一人「加藤周一」氏の仰る通りだと思います。

『目的は必ずしも手段を正当化しない』
『目的が手段として犯罪を要求するとき、その他の有効な手段を発見できなければ、目的そのものを再検討するほかに抜本的な解決を見出すことはできない』

参議院法務委員会での山本太郎氏の行動を『本気で戦う意志の現れ』として評価する方もいますが、私はそうであっても評価しません。
戦うのはあくまでも「手段」であって「目的」ではないからです。
私は「手段の目的化」にも賛成しません。

政治の、そして現在の社会に生きる私たちの目的は「より良い明日」を作ることであって、そのための手段は「暴力を使ってでも戦う」とは限らないと考えています。

特に現在の日本では「暴力行為を手段として用いる闘争」が勝利することはまず考えられません。
警察や自衛隊などの「暴力装置」を権力側が独占している現状では、政府に暴力で対抗してもまず勝ち目はないからです。

そしてそのような闘争が民衆の大きな支持を得ることも考えられません。
これは「70年代安保闘争」や「三里塚闘争」などで証明済みです。

現在の日本では「暴力行為を手段として用いる闘争」よりは「非暴力の市民的不服従」の方がまだ勝てる可能性があります。
非暴力の市民的不服従を貫くためには、ガンディーが行ったように「少なくとも建前上は」暴力行為を容認するハードルを可能な限り高く上げておく必要があると考えます。
暴力はあまりにも「使い勝手がよい」ので、安易に容認してしまうとあっという間に「非暴力の建前」を駆逐してしまうでしょう。

今回入管法は改正されましたが、今後もより良い方向に改正することは可能だと思います。
そのために山本太郎氏が行うべきは、「ビジョン」と「戦略」を示し、参議院法務委員会での行動がどのように繋がるのか説明することだと考えます。
ただ「しかたがなかった」だけで容認してしまうと、暴力行為を容認するハードルをずるずると下げてしまうからです。

その説明が不可能なら、素直に自分の過ちを認めて謝罪し、戦略を練り直した方がよいでしょうね。
「過ちを認めて謝罪する」ことは単なる後退ではなく、再出発の機会ととらえられるからです。
変に取り繕うよりは、堂々とした態度をとるほうがより信頼を得られると思います。

【7.おまけ 「I Have a Dream」】

最後に一曲
「チェッカーズ」 1991年のアルバム「I Have a Dream」より
「I Have a Dream #2」

ガンディーと並ぶ市民的不服従運動の代表者「マーティン・ルーサー・キング」牧師が、1963年8月のワシントン大行進で行った「I Have a Dream演説」に着想を得て作られた曲です。

『昨日を変えることなど 誰にも出来はしないけれど』
『明日を夢見ることは 誰にだって出来るから』
『今日より素晴らしい 明日を』

「I Have a Dream #2」 歌詞より

本当にこの歌詞の通りですね。
「より良い明日」を夢見て、それを多くの人に伝えて「明日」への道筋を示す。
それが出来れば、多くの人の支持を得られると思います。

【2023年6月14日追記 いくらなんでもそれはない・・・】

2023年6月12日に「れいわ新選組」支持者とみられる方から、画像のようなツイートが投稿されました。

これはいくらなんでも「こじつけ」が過きる意見です。
この方は暴力行為を「殴る、蹴る」だけに限定していますが、「暴行罪」の
成立要件をみると暴力行為は「殴る、蹴る」だけに限定できないからです。

過去の判例でも「暴行とは身体に対する不法な一切攻撃である」とされています。
つまり「殴る、蹴る」だけに限定できないということです。

この「攻撃」とは「直接的な攻撃」だけとは限りません。
過去の判例では「塩を振りかける」「石を投げる」「近くで鐘や太鼓などを鳴らす」でも暴行罪は成立します。

さらに以下のような判例もあります。
『群衆の中に棒をもって飛び込み暴れ廻れば人や物にあたらなくても暴行というには十分である』

暴行罪の判例

これは今回の山本太郎氏の行動に近いですね。
山本太郎氏は「腕を振り回しながら」群衆の上にのしかかっています。
この状況では、例え『人に当てるつもりは無かった』と言っても暴行罪が成立するかもしれません。

これで『暴力行為をしていません』は無理がありすぎる。
山本太郎氏はこのような意見に乗らないで欲しいですね。
これに乗ってしまうと『自分に甘いヤツ』と多くの人から判断されるかもしれません。
そうなると「市民的不服従」の抵抗運動が成功する見込みは少なくなるでしょう。