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独身証明ドットコム利用規約を読み解いてみた

利用規約ウォッチャー みなしボウイです。

独身証明ドットコム

今回、独身証明書のオンライン申請サービス「独身証明ドットコム利用規約」をウォッチしていきます。重要な3つのポイントに注目して利用規約をウォッチしていければと思っています。


最後までよろしくお付き合いください。


独身証明書とは?

独身証明書の例

独身証明書とは、結婚情報サービスや結婚相談所などに提出するための証明書で、一部の結婚マッチングアプリでも提出が求められています。請求者の本籍地のある市区町村で発行し、民法732条(重婚の禁止)に抵触しないことを公的に証明するものです。

(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

民法732条

戸籍関連の書類であるため、本籍地のある市区町村へ請求する必要があることから、住所地と離れている場合は面倒であるほか、本庁戸籍窓口のみでしか取り扱っていない自治体もあるようです(出張所や地域センター等では扱わない)。取得に不便な書類ではあります。


独身証明ドットコムの概要

取得に不便な書類と前述した独身証明書ですが、この不便さを解消するためのソリューションが独身証明ドットコムであると思われます。

独身証明ドットコムのフロー

独身証明ドットコム利用規約によると、取得費用は1通あたり3,600円、利用料金はサービス申込後4営業日以内に銀行振込またはクレジットカード等で支払い、とあるので、自宅にいながらにして独身証明書の請求が可能です。


運営者

独身証明ドットコムの運営者は、熊本県合志市にある「くまもとみけねこ行政書士事務所」となっています。独身証明書の取得代行サービスは、行政書士の独占業務にはあたりませんが、行政書士そのものは国家資格になります。

熊本県行政書士会

また、くまもとみけねこ行政書士事務所は熊本県行政書士会所属となっていますが、全国の顧客に対してサービス可能です。


今回は、このあたりで終わります。ありがとうございました。

なお本投稿における、発表内容は発表者個人の見解に基づくものであり、本投稿にて取り上げられている組織及びサービスの公式見解ではありません。

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