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川田教授に学ぶ #親権制 ~非親権者の法的地位

川田教授からの学びを続けている。

非親権者の法的地位を検討することは次の点が起因となる。

 離婚後親権者とならなかった親は、親権者の地位を失う・・・。単独親権者が死亡等によりその親権を喪失した場合に、・・・後見が開始する・・・、親権者でない者が、親権者変更手続(819条6項)によって、なぜ再び親権者となりうるか・・・、非親権者もその子の親であるかたという以上には説明しようとしなかった。・・・親権者の責任を後見人のそれより軽減する民法のもとでは、父母を後見人にすることにより合理的な規制のもとにおく方が子の利益になるという説明すら与えられている。
 しかし、・・・「子の利益のために必要があると認めるとき」に、なぜ、後見が開始するとしないで、親権者の変更とするのかの疑問に逢着する。子の利益のための必要をみたすには他方の親より適格な者は存在するはずだし、・・・父母も後見にとした方がよいからである。・・・この場合もなお親権者の変更として、子の監護の適格者を両親の間だけで相対的に判断させている以上、一般に非親権者も特別な法的地位におかれているものと解さざるを得ない・・・。

 上記通説に対しては、有力説として、非親権者も親権の行使を停止されるだけで親権そのものが消滅するわけではない(帰属と行使に分ける)説があり、これを根拠として、単独親権者の死亡等により他方の親権が復活するという主張もあるという。親権者変更の申立という形で、行使しうる権利を有しているとの評価もあるという。

 いずれにせよ、離婚後の非親権者が一般的にいかなる権利義務を有するかについて、これを明確にする必要があった・・・にもかかわらず、これまで学説はほとんど無関心であった・・・、と指摘するのである。

  その上で、川田教授の論稿は、単独親権と子の利益のテーマについて挑んでいく。

つづく

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