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「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院財務金融委員長提出)」浜田聡議員のお手伝い


皆さんは休眠預金をお持ちですか?
入出金の最後の入出金から10年以上たつ口座を休眠預金というそうです。
子どもの頃にお年玉をためていた口座や、学生時代に作ったアルバイトの給料受取専用の銀行口座、相続人が存在を把握しておらず相続の手続きがされていない銀行口座、預金者の死亡や引っ越し、結婚などに伴い口座の存在が忘れられ、長期間放置されたままの預金で本人もしくは相続人が口座の存在自体を忘れていたり知らなかったりするケースもあるとか。

2009年1月1日以降の取引から10年以上経過している預金は、民間公益活動の活用対象になります。これは「休眠預金等活用法」という法律によって定められているもので、自分のお金であっても場合によっては使えなくなる可能性が出てきます。

銀行から休眠預金になる前に連絡が来るそうですが、転居先不明で連絡が届かず休眠口座に。普通預金・定期預金・当座預貯金・貯蓄預貯金などは休眠口座になりますが、外貨預貯金や譲渡性預貯金、財形貯蓄といった口座は休眠預金の対象にならないそうです。
そして、預金は「預金保険機構」に移されて民間公益活動に利用されます。その口座のお金を引き出す場合は、取引金融機関などで手続きが必要になりますが、書類の提出等があって少額の方はそのままにしてしまう方が多いようです。

休眠預金はかつて金融機関の収益として計上されていましたが、2018年に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」)」が可決され、行政では対応できない社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度が2019年度から始まりました。施行されてからは、総理大臣指定の預金保険機構へ移管され、その額は近年は1300億~1500億円程度で推移していると言われてます。

そもそも休眠預金とはなんでしょうか。 休眠預金の定義は、2009年1月以降に入出金などの最後の「異動」があり、それ以降10年以上異動のない預金を指します

なお、ここでいう「異動」とは、預貯金者などの方が今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるような取引などを指します。入出金など全金融機関共通の異動事由と、各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるものがあります。

その休眠預金等活用法附則第9条には、「この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」と規定されています。

休眠預金等活用法が全面施行されて2023年1月で5年を迎えることから、内閣府において5年後見直しされましたので、見なおしのポイントと私の意見を投稿します。

民間公益活動促進のための休眠預金等活用


1・休眠預金等活用法の一部を改正する法律案のポイント


まず、「休眠預金等活用法」の法律案と要綱です。

理 由
 民間公益活動を一層促進する等のため、目的規定等を改正するとともに、指定活用団体及び資金分配団体が民間公益活動の実施のための助言又は派遣を行うことを明記し、指定活用団体から助成等を受ける団体として活動支援団体を創設し、並びに指定活用団体の業務に資金分配団体に対する出資を追加するほか、指定活用団体の事務に要する経費に係る特例の期限を延長する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

改正案ポイント


休眠預金等活用法の一部を改正する法律案のポイント①と②に注目して調査いたします。
1.支援体系の見直しに、「法第1 条( 法の目的) にソーシャルセクターの担い手の育成を明記」とあり、ソーシャルセクターについて説明します。

社会課題解決の専門メディアのココカラアースによると、「ソーシャルセクターとは社会課題解決を目的とした組織・団体の総称であり、非営利のみならず営利団体も含まれます」とあります。
そのソーシャルセクター育成する為の財源が休眠預金とあり、休眠預金法の見直しの対応方針として内容にその記載があります。

休眠預金法見直し事項


令和5年6月7日「令和5年第8回経済財政諮問会議」が行われ、経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)に向けて基本方針が発表されました。
その基本方針が書かれている「経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称) (原案)」には、第2章 新しい資本主義の加速 P11「(3)スタートアップの推進と新たな産業構造への転換、インパクト投資の促進」には、「休眠預金等活用法の5年後見直しの対応方針」(令和4年12月16日内閣府)に基づく見直しとして、休眠預金の記載があります。
また、ソーシャルセクターの育成にP19「寄附やベンチャー・フィランソロフィー95を促進するなど公的役割を担う民間主体への支援を強化し、ソーシャルセクターの発展を図る。公益社団・財団法人制度を改革するため、2024年通常国会への関連法案96の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。伴走支援の充実等の休眠預金等活用法施行5年後の見直しに即してその円滑な実施に取り組むとともに、社会経済情勢の変化に応じ機動的な休眠預金の活用を図る。」ともあります。

どうやら、寄付文化が無い日本に休眠預金で、行政では立ち入れない社会課題解決の専門集団を作ろうという事のようです。


経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)

P19ソーシャルセクター
P11

インパクト投資?耳慣れない言葉が続きます。

経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)

金融庁では以前からインパクト投資についての勉強会を重ねており、海外でも複数なされており、令和4年10月28日金融庁から資料として出されていました。


2・見直しの報告について

現在休眠預金の活用としては、1・国、地方公共団体が対応困難な社会の諸課題の解決を図る 2・民間公益活動の担い手の育成と民間公益活動に係る資金調達の環境を整備を目的としていますが、見なおしに際しこの5年間の報告として事後検証が成されており、国会でも取り上げられていました。


休眠預金等活用法の5年後見直しの対応方針について



法案成立5年後の見直しで、これまで休眠活用が弱者救済に限っていたのを何故ベンチャー企業に広げたかという経緯について、第211回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号 令和5年3月29日  204からの日本維新の会 岬麻紀議員の質問が解り易いです。

204○岬委員 
 休眠預金の活用についてということで、皆様方に配付資料をお配りしております。一枚目、御覧くださいませ。  休眠預金等活用制度というものがございます。民間の創意工夫により、社会の諸課題の解決を図るものということで、超党派による休眠預金活用推進議員連盟におきまして検討を行い、二〇一六年十二月に休眠預金等活用法が成立しております。二〇一八年一月一日から施行されています。この休眠預金等活用法をもちまして、十年間取引がなかった預金について、預金保険機構に管理が引き継がれる仕組みとなっています。この図にもありますように、移管されるということでございます。  内閣総理大臣に指定をされました、預金保険機構から指定活用団体、一般財団法人日本民間公益活動連携機構、JANPIAというところが唯一、全国で一者、一つの事業がございますが、ここで事業の計画を策定しまして、預金保険機構から交付を受けた休眠預金等交付金を元にしまして、資金分配団体を選定、そして助成、さらに、資金分配団体によりまして助成を受けた実行団体という、これは三層構造になりますが、国及び地方公共団体が対応するということがなかなか困難で社会の諸課題が解決ができないものを解決をしていくことを目的とした、民間の団体が行う公益に資する活動ということでございます。  そこで、概要を説明しましたが、質問です。この休眠預金の現状について教えていただきたいのですが、預金保険機構へ毎年どれくらいの額が休眠預金として引き継がれているのでしょうか。まず教えてください。

205 ○井藤政府参考人の答弁が、以下です。
制度創設以降の各年度の休眠預金発生額、
2019年度1457億円
2020年度1408億円
2021年度1374億円  

208 ○岬委員 
 では、なぜそんなに多くの金額が休眠預金となるのかという部分を考えてみたいと思いますが、第一経済研究所によりますと、休眠預金の活用の現状と海外事例というレポートがございます。そこには、日本の口座数というのは、諸外国と比較をしましてかなり多いんですね。全体では十二億口座もあるということですから、人口が一億人と考えても、一人頭、ざっと十を超える口座を持っているのではなかろうかということが分かるわけです。休眠預金の預金者には、その存在を完全に失念しているケースも少なくないとあります。その中で、メインバンクとしてよく使っている口座というのは恐らく限られていまして、長年の間そのままになっている、それが幾らかは残っているかもしれない、だけれども、それがもう記憶にもないという通帳は、いろいろなところに、皆さんのところにも眠っているのではないでしょうか。  そこで、質問です。  やはり、十年間という長期にわたりまして取引がない、引き出しをしたり預金をしたりすることがないという預金口座というのは、少なくとも十年間、そのまま、ある意味放置をされているわけですから、そうした口座があったことすら忘れていたりとか、また、その金額を考えても、そんなに大金がそこに残されているということが忘れられるということは考えにくいのではないかと思われます。そうすると、少額、若しくは、お札では、キャッシュカードで下ろしづらいという、硬貨な部分ですね、少額、九百九十九円以下と想定されるわけです。  この点、休眠預金の内訳、一口座当たり、大体一件当たりどれくらいの額が眠っているのかと想定されているんでしょうか。教えてください。
207 井藤英樹発言URLを表示
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。  ちょっと手元に詳細、分析したデータがございませんけれども、先生おっしゃったように、かなりの部分が少額な預金かなというふうには存じてございます。  今後、データを精査いたしまして、先生の方にも御説明に伺えればというふうに考えてございます。
208 岬麻紀発言URLを表示
○岬委員 ありがとうございます。  先日のレクですと、一万円以下が九割ぐらいということで、ほぼほぼ一万円以下であろうということを教えていただいておりますが、いずれにしても、その預金がないと家庭での暮らしが立ち行かないという額が残っているとは思いづらいということです。  では、次に、先ほども御答弁いただいているかもしれませんが、預金保険機構へ引き継がれたものの、預金者の支払い請求によって支払いをしていく、これは必要なことですよね。これは、毎年どれくらいの支払い請求があるんでしょう。

政府参考人答弁
創設以降各年度に預金者への支払い額、
2019年度45億円、
2020年度188億円、
2021年度252億円。


210 岬麻紀発言URLを表示
○岬委員 ありがとうございます。  そうすると、徐々に増えているということだと思います。  こちらは、最初に御説明をしました一枚目の資料でも分かるように、三層構造での社会の諸課題を解決する支援をするということなんですね。資金分配団体を公募をして、採択をして、選定していくという流れがあると思われます。  今、指定活用団体となっているのはJANPIAですけれども、そこの資料を見てみますと、二〇二一年度、通常枠の申請事業数、六十一事業、採択事業数は二十一事業、これは採択率に換算しますと三四・四%でございます。さらに、二〇二一年度は、コロナ枠というものがありまして、こちらの申請事業数は三十一事業、採択事業数は十五事業、そして採択率は四八・三%です。  まだ厳密に言えば二〇二二年度の中にありますが、この二〇二二年度、通常枠は、申請事業数、七十一事業、そして採択事業数は二十一事業、採択率は二九・五%と、かなり低くなりました。そして、二〇二二年度の、コロナ・物価高枠というものがございます。申請事業数は三十二事業、そして採択事業数は十五事業、そして採択率、四六・八%でございました。  この採択率を見てみますと、二九・五%と著しく低いものもありますが、大体四割ほどかなという感じがいたします。これはもちろん、予算の制約もありますし、この数字が大きい小さいでよしあしを測れるものではないとは承知をしておりますが、ここで質問です。  少し気になったのが、申請事業数、通常枠、コロナ枠を合わせても、二〇二一年度で九十二事業、二〇二二年度で百三事業でございます。これは、どこかの県だけではなく、全国でございますので、全国から公募を集めているという割にはかなり少ないのかなというのが私の印象なんですが、この点、内閣府はどのような御見解でいらっしゃいますか。
211 小川康則発言URLを表示
○小川政府参考人 お答えをいたします。  休眠預金の課題、特に、申請数に関しての御質問でございました。  休眠預金活用制度におきましては、その趣旨にふさわしい事業、これを選んで、選定して、的確に支援をする、こうしたことを目的としておりまして、事業の公募に際して、一定の要件、それから手続を定めて、その下での公正な審査を行って選定する、このような仕組みにしているところでございます。  一方で、こうした仕組みに関しては、事業の申請に際して多大な事務作業を要するですとか、あるいはその目的に比して過剰な手続が求められている、こういったような声も聞かれたところでございます。  こうしたことから、先生御指摘ありましたJANPIAにおきまして業務改善プロジェクトチームを設置しまして、業務改善策でありますとか、事業負担、事務負担の軽減等を図って、それによって応募を容易にしよう、こうした取組を進めてきたところでございます。  なお、現在、休眠預金活用推進議員連盟におきまして、この法律の見直しの検討が進められておるというふうに承知しております。その中では、この制度の担い手となる団体、こうした団体がより多く育成されるように、これらを支援する仕組みを創設する、こうしたことが予定されていると承知をしております。  先ほど申し述べました業務改善プロジェクトチームの取組、それから今後見込まれる支援の仕組み、こうしたものが相まって、活用の促進、申請の増加、こうしたものを期待したい、このように考えておるところでございます。

○岬委員 ありがとうございます。  好事例を御紹介いただいたりですとか、地方自治体や金融機関、NPOなどとも連携を深めて、活用したいと思う方が是非活用できる環境づくりというものも必要かと思います。  では、お時間、間もなくですのでまとめとなりますが、現在、この休眠預金等活用法の改正案が議論されています。  この改正案、これまでの資金を渡すという、助成がメインで行われていましたが、これからは、更に踏み込んで、情報や人材の支援をしていくという伴走支援が検討されているとお聞きしております。出資や投資も可能になるということですが、ここで、ノウハウや人材の育成も含めて、支援が非常に大切となってくると思います。  休眠預金を活用した事業、まだまだ始まったばかりですが、その活動の成果、そして、今後、伴走支援もどのようにしていくとよろしいか、どんな展望を持ってこの事業を進めていかれるのか、教えてください。
221 自見はなこ発言URLを表示
○自見大臣政務官 お答えいたします。  休眠預金等活用制度の創設時には資金的支援に主眼が置かれていましたが、これまでの制度運用を通じ、現場では、非資金的支援、すなわち人材や情報面による伴走支援がソーシャルセクターの担い手としての育成や能力強化にとって不可欠との認識が浸透してまいりました。  本制度の見直しを検討してきた休眠預金活用推進議員連盟におきましては、非資金的支援を制度上明確に位置づけるとともに、専ら非資金的支援を行う活動支援団体を創設するなど、現場に寄り添った支援を行うための法律改正を予定しているものと承知してございます。  政府におきましては、法案の動向を注視しつつ、現行の制度の運用においても伴走支援の充実にしっかりと取り組んでまいります。
222 岬麻紀発言URLを表示
○岬委員 ありがとうございます。  どうかどうか、実際の現場に即した伴走支援ができるように、是非ともこの事業、休眠預金という、日本ではなかなか、寄附という文化がありませんけれども、皆さんの負担なく、そして、眠っているお金、財源が活用ができて、社会の課題解決ができるすばらしい取組だと思いますので、是非積極的に進めていただきたくお願い申し上げます。  本日はありがとうございました。


また、総務省には休眠預金についてこの様なお知らせがあります。


 郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日)までにお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日(※)の翌日から20年間払戻し等のお取扱いがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が送付されます。
 さらに、「権利消滅のご案内(催告書)」の送付日から2か月経過しても払い戻されないときは、当該貯金を払い戻す権利が消滅します(旧郵便貯金法第29条)。

銀行では休眠貯金になっても消滅時効後も支払いが受けられるが、二十年経つと払い戻しができなるのかを、日本維新の会柳ケ瀬裕文議員が国会で質問しています。さらに、休眠貯金の額がかなり多いのかも分かりました。

第211回国会 参議院 総務委員会 第3号 令和5年3月9日
108柳ケ瀬裕文 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121114601X00320230309/108

109 藤野克○政府参考人(藤野克君) ずさんなデータ管理があったのではないかというお話でございましたけれども、二十年前になるわけでございますが、平成十五年一月に、当時の金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律が施行されたわけでございますので、これ以降につきましては、国営時代の郵便貯金を含むわけですけれども、金融機関などでは、預貯金の口座開設に際し、御案内のように、運転免許証の提示を受ける方法などで本人確認が義務付けられましたので、平成十五年一月以降に開設された郵便貯金口座につきましては、公的書類などで本人確認は行われるとなっているわけでございます。  しかしながら、それ以前ですね、この法律が施行される以前につきましては、確かにこの国営時代の郵便貯金を含む金融機関におきましては、公的書類などでの本人確認を行わずに口座を開設する場合もございまして、結果として住所の管理が不十分ということで、この権利消滅を迎える時期がやってきましたとなっても、住所や氏名が一致せずに催告書が届かなかったと、そういった事例、そういった可能性もあるというふうには伺っているところでございます。  こういった事情に鑑みましても、こういった払戻しを呼びかける周知広報の強化、それから、委員の御指摘ございましたけれども、住所の調査ですね、地方自治体と連携を今やっているというふうに申し上げましたけれども、その充実を更にこの同機構には促してまいりたいと考えてございます。


3・「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」と私の意見

政府は2023年度に10年以上取引がない「休眠預金」を使った民間企業への出資を解禁する。公益性のある事業を手掛けるスタートアップ企業の起業・育成へ活用できるようにする。現在はNPO法人など公益活動を担う団体などへの助成に使い道を限定されています。

国民民主党の浅野哲議員も取り上げていましたが、この休眠預金から孤独・孤立対策にかなり使われていたようです。
しかし、補助金の使い方が問題視された経緯から法人の在り方も見直しされたのかも知れません。

開会日:2023年4月21日 (金) 会議名:内閣委員会 (6時間07分) 案件:孤独・孤立対策推進法案(211国会閣36)参考人出頭要求に関する件

孤独・孤立対策のこれまでの取組と今後の対応及び、休眠預金の活用について


内閣府により実施された指定活用団体の公募により2019年1月11日に一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が指定されました。
その活用の流れが下の図になります。



経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)のなかに、

経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)

「公益社団・財団法人制度を改革するため、2024年通常国会への関連法案の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。伴走支援の充実等の休眠預金等活用法施行5年後の見直しに即してその円滑な実施に取り組むとともに、社会経済情勢の変化に応じ機動的な休眠預金の活用を図る。」

とあり、NPOの在り方を根本的に問い直すのだろうと思いました。
この有識者会議のメンバーを見ると、欧米の知見を持った専門家の方や法律家や金融関係の方が含まれています。



令和5年6月2日(金)、「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」の最終報告が雨宮座長と高山座長代理から後藤経済財政政策担当大臣に手交されました。
 後藤大臣からは、最終報告の取りまとめに対する謝意とともに、今回の報告は、2006年の現行制度が創設されてから初めての大がかりな改革であり、公益法人を中心とした、社会における「公(こう)」の役割を大いに増進させるものであること、また、最終報告を踏まえ、次期通常国会への法案の提出を目指して作業を進めていく旨を述べました。


「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」の詳細については、
「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」を御参照ください。


特に、座長の雨宮孝子氏に注目しました。

JFC日本政策金融公庫投稿を読む限りでは、バランスが取れた方のように見受けられなました。


濱口 博史
濱口博史法律事務所所長。(公財)公益法人協会公益法人法制委員会委員、(公財)花王芸術・科学財団評議員、(公財)助成財団センター評議員、最高裁判所司法研修所民事弁護教官を兼務。(2015年12月現在)

松本暢子氏のデーターベースから金融に明るい方の様です。

黒田かをり氏もSNSで見かける評判に悪くはかかれていない人でした。

公益認定委員だより




制度改革

今後のスケジュールにある様に、令和6年度を目途に制度改革が取りまとめられ提出されます。
正直、有識者会議のメンバーの方を見ると良いものが取りまとめられるような気もします。公益法人の在り方がまともであればColabo問題の様に公金が無駄に使われる事も少しは減る様には思うのですが、本来ボランティアは人々の意思である寄付によって運営して頂きたいです。
確かに休眠預金であって財源は税金では有りません。しかしこの法案は政府の手によって作られた制度である事に変わりはなく、旧式の法律の使われ方よりはよりマシな制度になるのかも知れませんが、国民が直接深く関わるこの制度はシンプルであるべきで、正直この法案の内容がかなり複雑にもなっているようにも思えます。

そういう意味では、公益法人の新しい制度に期待しつつも、この法案は困難な問題への資金が休眠預金で行われ、それまで使われていた税金を政府が使える状態にもなると言う事と、この休眠預金法案の制度による使われ方がより複雑になる事で発生する利権への温床にはなりはしないかという不信感から賛成できません。

以上です。

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