休み方改革の必要性
下記記事は、働き方改革の次は「休み方改革」をして生産性向上につなげようというものです。
ワークライフバランスや心身の健康を整えることによる生産性向上は働き方改革と密接に関連していますので、とても重要な概念ですし、このような取り組みは「好ましい」事例として報道されることがまま見られます。
しかし、来年以降は、単に「好ましい」だけではなく、「必ずやらなければならない」ものとして捉える必要があります。
平成31年4月からの改正労働基準法(中小企業については平成32年から)においては、年10日以上の有給休暇を与えられる者については、年に5日間の取得を企業に義務付けています。
ここで重要なのは、労働者本人ではなく、企業に有給を5日間「与える義務」があるということになります。
そして、本規制は罰則付きですので、理論上は1人でも5日の有給を取り損ねた人がいれば、企業に対して罰則が発動されるリスクがあります。
そのため、本人任せにするのではなく、企業から積極的に有給の時期指定を行う必要があります。実務的には、GWやSW、年末年始の休みを延長する形で検討するところが多く見られます。
留意点としては、年度末・期末に指定しないことです。実際に何らかの理由で休めなかった場合、企業の時季指定義務を履行したことにならず、罰則対象となりますのでご注意ください。
ということで、休み方改革は、「望ましい」話ではなく、法律上の義務であるというお話です。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35916050Y8A920C1EA6000/
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