中国 改正特許法実施細則を適用する経過措置(2024年1月20日)
国家知識産権局(CNIPA)は、特許法実施細則に合わせて、局公告第559号で経過措置である「改正後の特許法及びその実施細則に係る審査業務処理弁法」を公示しており、その改正法適用の経過措置を理解するためにの解説です。
第1条は、特許法及びその実施細則の発効前後の関連審査業務処理の原則的規定を明確にしており、原則として過去に遡及しない、かつ本弁法のその他の条項は当該原則に対する特別規定を設けることを指摘している。
第2条は、代理強制対象の例外(訳注:出願人の直接手続き)を実施