学校の健康診断は「誰が」がポイント!正確に覚えておこう
学校では新学年になると、春に健康診断が行われますね。
身体計測、歯科検診などは、学校の春を感じさせる光景のひとつです。
教員採用試験受験生にとって重要な法規である「学校保健安全法」には、この「健康診断」についての規定が記されています。
今回は、健康診断についてのちょっとした話です。
児童生徒等の健康診断
学校では児童生徒等の健康診断を行いますが、「児童生徒等の健康診断」を行わなければならないのは「学校」です。
学校に義務があるんですね。
入学してくる児童生徒の健康診断
また、入学してくる児童生徒の健康診断も行わなければなりませんが、これは「市町村教育委員会(特別区を含む)」に義務があります。
市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
ちなみに、義務教育が始まる前の、小学校入学予定の子どもの健康診断のことを、「就学時健康診断」と呼ぶことが多いです。
小学校に入学する子どもが、通常学級、特別支援学級、特別支援学校のいずれかに就学するのが適切かを判断決定するのは区市町村教育委員会です。
とはいえ、保護者の判断が最優先されているので、就学時健康診断で「特別支援学校適」と判断しても、通常学級への就学を保護者が希望すれば、子どもは通常学級に通うということになります。
学校職員の健康診断
学校職員の健康診断は、学校の設置者が行います。市町村教育委員会ではないので、注意してくださいね。
この記事のまとめ
今回は学校保健安全法から、「健康診断」についてをピックアップしました。誰に義務があるのかという点を間違えないように覚えてくださいね。
先生になってから、この健康診断の義務は、誰なのかということは、あまり気になることはないと思いますが。
就学時検診で、アンテナをピーンと張っている先生は、来年度は一年生の担任がいいなと思っているかも・・です。
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