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入社直前の【内定切り】に、泣き寝入りするな

🔵入社直前の「内定切り」に、泣き寝入りするな


⏺️就職予定日からの賃金を請求できる場合も


新しい年号が始まり、心機一転、新しい職場で働くことが決まり、期待に胸をふくらませている人もいるかもしれない。


⬛️転職先から入社11日前に内定取り消しになったという事実が実際に起こった


⏹️被害に遭った、投稿者の男性


「理由は人員確保ができなくなり、直営化が難しく取り消しになった」とのこと。


入社してから2週間ほど他県の店舗に研修に行く予定で、乗車券なども実費で準備していた。


男性は彼女の転職先が決まり、結婚を前提に同棲しようと引っ越しも考えていた。


➡️その矢先に内定が取り消しとなり、「再度転職先を探さねばならなくなり大いに悲しんでいる」


⬛️会社都合の「内定取り消し」なんてアリなのか


★【疑問点】


入社直前で内定取り消しとなった場合、何らかの補償を会社に求めることはできないのか。


「人員確保ができなくなった」といった会社側の都合で内定を取り消すことに、法的な問題はないのか。


ここから詳しく説明していきます。


⬛️『内定』は、法的には、『就労始期付解約権留保付労働契約の成立』と解されている


難しい言い方だが、簡単に言うと、入社日から働き始めるという『期限』がついている。


【従業員として不適格であると入社日より前に分かった場合】


➡️会社が『解約権』を行使して内定を取り消すことがありうると『留保』している労働契約ということである。


例、


・内定者が傷病により動けなくなった場合


・会社に整理解雇を行わざるを得ないほど深刻な経営悪化が生じた場合


⬛️就職予定日からの賃金を請求できる可能性も


今回のケースについては、内定取り消しが法的に認められるのか。


人員確保ができず新しい部署を発足させることができなかったというケースである。


内定前後の諸事情


他の部署での勤務


➡️内定取り消し以外の対応策がないのかといったことが問われる。


【仮に内定取り消しが相当性を欠くとされた場合】


➡️労働契約は成立している以上、就職予定日からの賃金を請求できると考えられる。


【仮に内定取り消しは相当であるとされ、賃金を請求できない場合】


➡️会社側の対応や内定前後の諸事情などによっては、別途、慰謝料などが認められる可能性もある。


⭕️即ち、乗車券のキャンセル料などの就職準備費用も、賠償を求めうる場合がある。

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