就学義務違反の通知

インターナショナルスクールの多くは、学校教育法第1条に規定されている学校に該当していません。そのため、教育委員会事務局から定期的に以下の督促状が郵送されます(原文のまま)。

お子さまの就学について

このたび、保護者様からのお申し出や区民課からの通知等によりお子様の就学について確認しましたが、下記事項についてご留意くださいますよう、よろしくお願いいたします。

1 インターナショナルスクール等各種学校の位置づけ及び就学に関する保護者の方の義務について
 (1)インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に規定されている学校に該当せず、法的には各種学校又は無許可の教育施設として位置づけられています。日本国籍を有するお子様をインターナショナルスクール等に通学させたとしても、保護者の方は就学義務を履行したことにはならないため、就学義務違反となります。
 (2)現在の法律では、各種学校の初等部を修了しても、学校教育法第一条に規定する小学校の卒業資格は取得できず、中学校へ入学するためには、小学校へ編入学し卒業資格を取得する必要があります。
2 就業義務の免除(猶予)
 重国籍の方が、就学義務の免除(猶予)の手続きをして各種学校に在籍することは、就学義務違反とはなりません。手続きについては、担当係へお問い合わせください。
3 出席の督促について
 保護者の方がお子様の就学に関する義務を怠っていると認められるとき、教育委員会はお子様の出席について督促する義務があります。
 このことから、お子様の将来における日本での生活を十分に考慮し、就学義務を遵守いただくため、本通知を送付させていただいております。
4 その他
 区立学校に学籍がある場合でも、インターナショナルスクール等に通学中の方にはこの通知を送付しておりますのでご了承ください。
5 担当係
 ○○区教育委員会事務局 学務課学事係(区役所本庁舎○階○番窓口)
 〒XXX-XXXX ○○区○○ XX-XX TEL 03-XXXX-XXXX(ダイヤルイン)


自治体によっても対応が異なるかも知れませんが、私が住んでいる区では小学校入学前にどの学校に入学するかの希望アンケートがあります。そこに非一条校の名前を記載すると上記のような通知が届きます。私の娘は、形上  某区立小学校在籍ですが、不登校状態となっています。不登校児童については、学校長から教育委員会へ報告するルールになっているのでこのような通知が定期的に届きます。
区立小学校の担任の先生からは教科書を受け取ったり、自治体からの補助金の案内などの連絡をもらっています。給食費は、申し込みをしなければ支払う必要はありません。PTA会費は、学校長に確認したところ支払う必要なしとの回答をいただきました。但し、例えば夏季休暇中に学校の施設を利用する場合などは支払ってくださいとのことでした。この辺は、学校によっても払う払わないの判断が異なるのかも知れません。

実は、最近インターナショナルスクールブームなのか、このようなケースはあるあるなのだそうで、区の学校と揉めるようなことは特にありませんでした。また、インターからも入学前に就学義務違反のことについては文章で説明があります。よく考えてくださいね、ということなんだと思います。
ちなみに、インターから日本の学校へ転校するケースはあります。その場合でも小学校一年生からやり直しさせられたという話は聞いたことがありません。また、インターナショナルスクールに入学させたことで保護者が罰せられたという事例も聞いたことがありません。

自治体側も、ルールだから送付せざるを得ないという状況なんだと推測します。私達は純日本人ですし、就学義務免除の条件にも該当しないので、この通知は定期的に受け取ることになりますが、仕方ないとして割り切るしかなさそうですね。

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