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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第92回>「評議の秘密」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第七十五条(評議の秘密)」です。

【裁判所法】 >「第五編 裁判事務の取扱」>「第三章 裁判の評議」(第七十五条―第七十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第七十五条(評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
② 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

第七十五条(評議の秘密)

  合議体でする裁判の評議は、
   ↓
  これを公行しない。

  但し、
   ↓
  司法修習生の傍聴を
   ↓
  許すことができる。

② 評議は、
   ↓
  裁判長が、
   ↓
  これを開き、
   ↓
  且つ
   ↓
  これを整理する。

  その評議の経過
   ↓
  並びに
   ↓
  各裁判官の意見及びその多少の数については、
   ↓
  この法律に特別の定がない限り、
   ↓
  秘密を守らなければならない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第七十五条(評議の秘密)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第七十五条(評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、(       )の傍聴を許すことができる。
② 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 司法修習生 )でした。

第七十五条(評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、( 司法修習生 )の傍聴を許すことができる。
② 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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