派遣先で殺害のモデルは労災-『雇われている人』しか守れない労災保険ー

2015年7月21日(火)のYahooニュースにこんな記事がありました。

派遣先で殺害のモデルは労災…不支給取り消し

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150721-00050115-yom-soci

Yahooニュース、読売新聞より引用


ニュースの中身の前に、まず労災保険について解説します。


「労災」は「労働者災害」の略です。

そして、労災保険はすべての「労働者」を保護します。

自動車保険に置き換えると、「労働者」はドライバー、保険料を徴収する「労働基準監督署」が○○生命といった保険会社にあたります。


「労働者」とは誰を指すか。

労災保険法」によると、

職業の種類のいかんを問わず、適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われる者

「労働者」はこのように定義されています。

つまり、労災保険法によると「個人事業主」「役員」「フリーランス」「経営者」といった人は「労働者」でありません。

よって、これらの「労働者」でない人は原則として労災保険で保護されません。

一方、「労働者」であれば、業務中に起きた事故(怪我や病気)について労災保険で保護されます。

なお、あまり知られていませんが「労働者」は労災保険料を1円も負担しません。

労災保険料は誰が支払うか?

労災保険料は雇い主、つまり「会社」が支払います。

言い換えると、労災保険は被保険者(保険金を受けとる人)と保険料を支払う人が異なります。

なお、労災保険の給付は同額の保険料で賄われる民間保険と比較するとかなり手厚いです。

労災保険は「日本で最強の保険」と言う専門家もいるくらいです。

民間の保険で労災保険と同等の給付を受けようとしたら、数倍から数十倍以上の保険料を支払わなければならないでしょう。

そして、前述の通り、割安な労災保険料は会社が支払います。


では、裁判のニュースに戻ります。


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