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私は2023年5月に東京都で行政書士を開業しました。副業行政書士としての開業です。今回は最近よく耳にする動物愛護管理法について、色々と調べてみたので記事にしてみたいと思います。 ■第一種動物取扱業者の規制 第一種動物取扱業者を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受ける必要があります。 また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。 ■規制を受ける業種 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、