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インボイス制度とアパート経営

インボイス制度ってなに?

2023年10月1日にインボイス制度が始まります。サラリーマンをやっていると「ふーん、そうなんだぁ」くらいの感想だと思います。私もそうです(笑)
テレビなどではフリーランスなど個人事業主に大きな影響を与えると言われています。私は副業でアパート経営をやってるのですが、「何か関係があるのか?」よく分からないので、先日、税理士の先生と話したので、どんな影響があるのか書いてみたいと思います。

売上1000万円未満の個人事業主が苦しくなるのはなぜ?

売上が1000万円未満の個人事業主(免税事業者)が取引先の法人(課税事業者)と取引するときに影響が出ます(出るようです)
■個人事業主が困るパターン1
・個人事業主は免税事業者だとインボイスが発行できない
 →インボイスが発行してもらえないと取引先の法人(課税事業者)は節税できないので困る
 →取引先の法人はインボイスが発行できる相手と取引をする
 →個人事業主は仕事がなくなる(><)

■個人事業主が困るパターン2
・個人事業者はインボイスを発行するために免税事業者から課税事業者へ変更する
 →課税事業者になるとこれまで消費税のことを考えなくてもよかったのに消費税を納税しないといけなくなる。
 →個人事業主の利益を圧迫する
 →個人事業者は経営が苦しくなる(><)

詳しくはこちらのブログをご参照ください。

国がさらに税金を巻き上げる仕組み?=インボイス制度

私は国が合法的に税金を巻き上げる制度だと思ってます。最近、防衛費とかコロナ対策でばらまいたお金とかワクチンとかで巨額のお金が必要ですからね。
一見すると消費税の納税義務があるんだから、払って当然だよね。これまで免税だったのがおかしいんじゃない?という感じもしますが、個人事業主が値決めするときって消費税のこととかあまり考えませんよね?
・1,000円のものは1,000円だし、30,000円のものは30,000円。
でも、課税事業者になったら、
1,000円のものは909円と消費税90円、30,000円のものは27,272円と消費税2,727円みたいな考え方になるんですよね。
そうすると、
・個人事業主の収入 31,000円→28,181円(▲1,819円)
国の新たな税収(これまで徴収できなかった消費税) +1,819円
ってことになりますよね。

これって個人事業主イジメにあたりますよね?免税事業者のままだと法人相手の取引がなくなるし、課税事業者になると収入が減る。どっちに転んでも厳しい感じです。

個人がお客様のアパート経営は影響なし

今、副業でやっているアパート経営は住居用なので非課税取引です。アパートで駐車場は課税取引なのですが、借主が個人なのでセーフです。ただ、住居用ではなくテナントだと課税取引になりますし、駐車場契約も借主が法人だとインボイスを請求される可能性もあると思うので注意が必要ですね。
・非課税取引:住居用の賃貸料金(アパート)
・課税取引:駐車場(個人相手なら大丈夫) 
・課税取引:テナントの賃貸料金←こんなメガ大家になりたいけど、当面心配なし(笑)
ちなみに、将来的に法人のお客様で社宅として社員用に私のアパートを契約してくれてお部屋と駐車場を借りてくれる場合、お部屋は非課税ですが、駐車場はその法人からインボイスを請求される可能性ありますが、そんな場合、駐車場の表記を一括にすれば大丈夫?だそうです。
例えば、
駐車場料金 10,000円、税金 1000円で駐車場料金11,000円(税込)
ではなく、
駐車場料金 11,000円 と税金のことは一切、記載しない 
という手段もあるそうです。

私と同じようなサラリーマン大家さんの参考になれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!


これから勉強しないといけない「インボイス制度」





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