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不正請求の種類と見極め④

過去の整骨院シリーズ
序章:整骨院の売上構成
第1章:不正請求の種類と見極め①
不正請求の種類と見極め②
不正請求の種類と見極め③

◇自賠責請求(交通事故)①

先日Twitterにてアンケートを取らせていただき、ご協力頂いた方々本当にありがとうございました。

今回のテーマについても、整骨院での問題が多数発生したジャンルではあるのですが、働いていた当時に感じた事は

意外とみんな、交通事故についてよく分かっていない

という事でした。

そういうボク自身も勤め始めてから勉強していたので、もし知らなければ損するなぁ〜っという内容が沢山勉強出来ました。もしかすると整骨院に勤めていた最も大きなメリットが、この知識を得た事といっても過言では無いと思っております。

そこで今回、まずは交通事故に遭った際にどのような請求の種類や補償があるのかを書いていくので、“どのような不正があるか?”ということについては次回とさせて頂きます。


〇請求の種類

交通事故に遭った際、被害者もしくは加害者が受けられる保障は大きく分けて3つあります。

自賠責保険

任意保険

政府保障事業

これらはそれぞれで使用用途や条件が異なるため、それぞれを掘り下げるために まずはこの順番で中身を説明させて頂きます。

・自賠責保険

車やバイクを買う時に必ず入る自賠責保険。実は交通事故における保証のベースはこれになります。よく聞く交通事故における保障の話として、

「相手が保険に入ってなかった」

というセリフがありますが、ここでいう保険とは“自賠責”ではなく“任意保険(損保ジャパンや三井など)”を指すことが大体だと思います。稀に自賠責に入ってないなどということもありますが、そのパターンはまた後ほど。

確かに車や自転車、所持品などの破損の被害や負傷を被った場合、相手に直接請求する訳ですが、それによって100%の保障が返ってくるのは相手にそれだけの財力がある場合で、その財力がない場合、いつ満額支払いされるか分からない分割払いとなり、相手の責任能力次第では満額払われる前に「支払いが不可能となった」と言う理由で打ち切られる場合もあります。

ただし相手が“自賠責”にさえ加入していれば、慰謝料に関しては別です。

自賠責による慰謝料は、病院側に支払われる治療費と込みで

あわせて最大108万円

までの保障がおります。もちろん医療機関側に支払われる額もあるので108万円を満額支給はされませんが、およそ50万円程度は手元に残すことが可能です。

さらにこの自賠責請求の特徴として、事故に遭った際に警察署に届出を出す“交通事故証明書”と、市役所に登録する“印鑑証明”、さらに事故の治療で通っていた“来院履歴”があれば

最大3年前まで

遡って請求することができます。

この自賠責の取り扱いは整骨院でも可能で、その知識がなく治療費を完全負担で放置している方も何人か実際に見てきました。もし心当たりがある方は1度通院されていた整骨院を含めた医療機関に問い合わせすることを是非オススメ致します。

・任意保険

自賠責が“義務”とするなら、こちらはお金を払って保障を受ける“オプション”と考えていただければと思います。

個人的には乗り物に乗るような余裕がある時点で、この任意保険は必ず入るべき保険だと思います。万が一交通事故の被害や加害者側となった場合、迅速かつお互いの負担を1番少なく済ませることが可能だからです。

そして何より大きいのは、自賠責と違って

慰謝料に制限がない

という点、さらには

後遺症認定

された場合なども、きっちりと支払いされる所です。よくインターネットで弁護士が広告に打ち出している「〇倍慰謝料請求の実績」などの謳い文句は、おそらくこの後遺症認定に持ち込む為の売り文句だと思います。この後遺症認定を受けられる場合、14の等級に分けられますが、最低でも慰謝料込みで75万円の受けることができます。

ただし外部の弁護士に依頼した場合、かなりの依頼料が取られるので、経済的に余裕があれば任意保険の特約として弁護士特約は必ず付けることをオススメします。


・政府保障事業

先程自賠責で話していた「相手側が自賠責に入ってなかった場合」や、ひき逃げの被害にあったが相手が分からない場合などに適用されるやり方です。

文字通り“政府が保障してくれる”という内容で、厳密には“政府が加害者の代わりに立て替える”というやり方ですので、支払った分のお金は相手がわかり次第キッチリ加害者に請求されます。

また公共交通における整備不良(道路の陥没や大きな隙間)が原因による事故においても、整備不良に問題があると判断された場合は適用されます。


〇慰謝料の計算方法

通院日数に応じて支払われる慰謝料の計算式は2種類で、その2種類の計算の結果少ない方の額が支払われます。

4,200円×通院日数×2

4,200円×通院期間

この2種類です。
医療機関側に支払われる治療費は回数分払われますが、慰謝料に関してはじょうげんがあります。この計算式だと治療期間が1ヶ月であれば、毎日行くのと2日に1回通うのでは慰謝料は変わりません。



いかがでしたでしょうか?
この知識だけでも意外と知らないこともあったのではないでしょうか?

次回はこれらの知識を元に、整骨院でどのように取り扱われていたかを掘り下げて説明させていただきます。

質問などがあれば、Twitterや記事のコメントに御遠慮なくお書き下さいませ♪

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