マガジンのカバー画像

【本人訴訟シリーズ】本人訴訟で未払い残業代を請求する

51
未払い残業代問題を取り上げます。自分だけの力で労働審判を起こしてブラック企業から未払い残業代を取り戻す!そのための実務的なノウハウや労働審判手続申立書など書面の作成について解説し… もっと読む
運営しているクリエイター

記事一覧

全プロセスを完全解説!:本人訴訟で労働審判を申立てて未払い残業代を取り戻す【労働審判手続申立書・証拠説明書テンプレート付き】

これまで「労働審判手続申立書」や「証拠説明書」の書き方などについて解説してきましたが、ここで労働審判の申立て「残業代請求労働審判事件」の全プロセスを、一つのnote記事として整理したいと思います。元従業員のあなたが元雇主の会社に対して未払い残業代を請求するにあたって、代理人弁護士に依頼することなく本人訴訟を検討する場合は、必ず役に立つと思います。 なお、本note記事は、著書から労働審判の申立てと未払い残業代の請求に関するエッセンスを抜き出して、これまで書いたnote記事と

有料
2,000

大切な「論理的な思考プロセス」

今回のnoteでは、少々理屈っぽい話をしたいと思います。 このnoteシリーズでは「労働審判手続申立書」など労働審判を申立てる時の書面の作成について解説してきました。皆さまの本人訴訟では、実務的には、それらを参考にしながら書面の作成をしていただきたいと思います。 もっとも、労働審判や民事訴訟での書面作成で大切なことは、論理的な思考プロセスに他なりません。「論理」とは、私なりに言えば、思考のつながりです。みずからの主張の理由となる事実を抽出して、その事実の裏付けをするという

本人訴訟で未払い残業代を請求する(57)-本人訴訟で労働審判を申立てる前に問い直すべき5つのポイント

今回のnoteは、皆さまが本人訴訟で労働審判を申立てる前にもう一度だけ自分自身へ問い直していただきたい5つのポイントを紹介したいと思います。 一つ目は、裁判所を利用することが本当に適切かということです。労働審判とはいえ裁判所を利用して「裁判沙汰」にするわけですから、やはり日常的なことではありません。時間も費用も稼働もかかります。精神的な負荷もあるでしょう。仮に相手方が過去の雇主だとしても、元同僚との人間関係が損なわれるかもしれません。自分の権利を放棄することなく、裁判所を利

本人訴訟で未払い残業代を請求する(56)-答弁書を詳解する5【相手方の主張】

第48回、第49回、第51回、第53回のnoteで、労働審判での相手方が作成・提出する答弁書について解説してきました。今回のnoteでは、答弁書の最後の部分、「第3 相手方の主張」について解説したいと思います。 おさらいですが、答弁書は次の三部構成となっています。 第1 申立ての趣旨に対する答弁 第2 申立ての理由に対する認否 第3 相手方の主張 まず『第1 申立ての趣旨に対する答弁』では、申立人の「〇〇を請求する」という「申立ての趣旨」に対して定型句「申立人の請求を棄

本人訴訟で未払い残業代を請求する(53)-答弁書を詳解する4【付加金請求に関する認否と反論】

けっこうインターバルが空きましたが、2020年最初のnoteです。第51回noteでは答弁書での「申立ての理由に対する認否」について解説しましたが、ここまでの時点で残っているのが、「付加金の請求」の主張に対する相手方による認否です。付加金については第17回noteを読んでください。 私は、労働審判手続申立書で、付加金請求について次の主張をしました。 ================================== 相手方は残業代の支払い義務を履行していないことから労働

本人訴訟で未払い残業代を請求する(51)-答弁書を詳解する3【申立ての理由に対する認否】

今回は、「答弁書」の「申立ての理由に対する認否」について述べたいと思います。これは、申立書の「申立ての理由」に対して、相手方が認否を明らかにするところです。 まず、私の労働審判手続申立書の「申立ての理由」をふり返ってみます(第16回note参照)。そこでは、 ■「当事者」に関する主張 ■「所定労働時間、及び基礎賃金」に関する主張、 ■「残業の実績」に関する主張、 ■「未払い残業代の請求」に関する主張、 ■「付加金の請求」に関する主張、 という、大まかには5つの主張

本人訴訟で未払い残業代を請求する(49)-答弁書を詳解する2【答弁書の構成】

今回から、労働審判で相手方が作成・提出する「答弁書」について具体的な解説をしていきます。 相手方の答弁書は、通常、第一回期日の遅くとも1週間前くらいに相手方に付く代理人弁護士から直接郵送かデリバリーされて来ます。弁護士から書面が直接送られてくると、何とも言えない緊張感が走ります。 答弁書の分量は、労働審判手続申立書も同じですが、だいたい10ページから多くて20ページくらいでしょう。「乙第1号証」「乙第2号証」「乙第3号証」・・といった書証と証拠説明書、必要に応じて「別紙」

答弁書って何?:答弁書について詳解します~その1~

今回からは「答弁書」について解説していきます。 第14回noteから第24回noteにかけては「労働審判手続申立書」、第30回noteから第44回noteにかけては「証拠説明書」について述べました。これら書面は、労働審判を申立てた申立人が作成して、労働審判委員会へ提出する書面です。一方で、「答弁書」は労働審判の相手方が作成・提出するものです。 答弁書とは、詳しくは次回から述べていきますが、申立人が作成・提出した労働審判手続申立書に対して、相手方が、申立人の「申立ての趣旨」

通勤費は払ってもらって当然?

前回のnoteでは、立替払いの精算を拒否された場合の対策について述べました。今回は、通勤手当と移動交通費について解説したいと思います。 まず、通勤手当から。通勤手当とは、その字の通り、自宅・職場間の通勤にかかる金額が手当として会社から支給されるものです。都市部のケースで恐縮ですが、スイカやパスモでの定期乗車券の購入といった、鉄道・バスなど公共交通機関を利用した場合の自宅と職場間の最短経路の金額に対する手当です。手当ですから、給与の一部です。事前に支給される場合、そしてタイミ

払い戻し請求を忘れた立替経費は払ってもらえる?

仕事で立替払いをしたにもかかわらず、多忙でしばらくの間その払い戻し手続きをしなかったばかりに精算を拒否された、保管しておいた領収書が紙切れになってしまった・・という経験はないでしょうか。 会社では、通常、立替払い精算に関するルールが決められていると思います。それが経理規程などの社内規程に明記されている場合、不文律ながら昔からのやり方に従うとされている場合、経理担当の業務の都合に合わせなければならない場合など、そのルールや根拠はまちまちかもしれません。もしそういったルールに結

雇用契約書と就業規則、どちらが優先?

前回まで労働審判手続申立書・証拠説明書の作成方法やその内容について解説してきました。次は、申立人(ないし原告)の労働審判手続申立書(ないし訴状)を受けて相手方(ないし被告)が作成・提出する答弁書について解説していきたいと思います。 ですがその前に、私自身の本人訴訟から学んだ知見をいくつか紹介したいと思います。今回のnoteは「雇用契約書と就業規則」についてです。 雇用契約書とは、雇主(会社)と従業員の二者間で、賃金や勤務時間などの労働条件を明確にするために締結する契約書で

本人訴訟で未払い残業代を請求する(44)-証拠説明書の書き方10【給与支給明細書】

今回のnoteも前回に続き給与支給明細書についてです。 口座振込での給与支給に関する通達(平成10.9.10 基発第530号)によれば、給与支給明細書では①賃金の種類毎の支給額、②差し引かれる控除額、③控除された後の差引支給額の3つが明示されなければならないとされています。通達は法律ではありませんが、これら3項目が給与支給明細書に記載されることは当たり前でしょう。 一般的に、給与支給明細書は「勤怠」「支給」「控除」の3つのパートから構成されています。 「勤怠」パートには

本人訴訟で未払い残業代を請求する(43)-証拠説明書の書き方9【給与支給明細書】

雇用契約書とタイムカードと給与支給明細書は最強の証拠3点セット。今回から給与支給明細書について解説していきます。 まず、給与(賃金)とは、第18回noteで解説したように、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労基法第11条)です。そして、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)」(労基法第24条1項)、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以

証拠説明書の書き方~その8~【自己申告勤怠管理表テンプレート付き】

今回のnoteがタイムカードについてのラストの解説です。 まず、おさらいから。第36回noteで述べたように、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない」と労働基準法第109条に定められています。タイムカードなど勤怠記録は「労働関係に関する重要な書類」に相当します。また、労働安全衛生法の改正(「第66条の8の3」の追加)では、雇主には、従業員の労働時間の客観的な把握が義務付けられています。