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株主総会決議の効力を争うための方法
・株主総会決議取消の訴え
・株主総会決議無効確認の訴え
・株主総会決議不存在確認の訴え
株主総会決議の効力を争うためには、これらの手続によらなければならない。
無効の一般原則によれば「いつでも誰でも無効を主張できる」が、それでは会社をめぐる多数の利害関係人の法律関係が不安定になってしまう。
そこで、一定の手続を踏んだ場合にだけ株主総会決議の効力を争うことができるとし、さらに決議に対世効を認めるこ
代理人による議決権行使
<株主総会>
株主は、代理人により議決権を行使することもできる。
議決権の行使を容易にするためである。
会社は定款の規定で代理行使を禁止し、または不当に制限できない。
<取締役会>
取締役は、代理人により議決権を行使することができない。
取締役会は、「取締役の協議と意見の交換により、知識と経験を結集して一定の結論を得るための制度」であるからである。
取締役は、自ら会議に出席して議決権
組織再編成(金融商品取引法2条の2)
・合併
・会社分割
・株式交換
・株式移転
外観法理(表見法理)
・表見代表取締役(354条)
・表見代表執行役(421条)
・名板貸人の責任
・表見支配人
・不実登記の効力の制度(908条2項)
354条 表見代表取締役
企業法2016 第2問 問題2
使用人に類推適用できるか?
→趣旨より判断
本件で類推適用できるか?
→要件とあてはめ
株券等の大量保有報告制度(5%ルール)
(上場されている株券等の発行会社が発行する)株券等を、発行済株式総数の5%を超えて保有する大量保有者に、/大量保有に関する情報を記載した大量保有報告書を(内閣総理大臣宛に)提出させ、公衆の縦覧に供する制度である。
注:
提出するのは保有者(取得者)である。
→EDINETの「書類検索」から調べられる。市場価格の急激な変動の原因になっていたりする。