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いじめについて

 茨大附小がいじめを理由に不登校が続く「重大事態」と認定しながら約1年3カ月にわたり文部科学省に報告せず、いじめ防止対策推進法に基づく調査もしていないことがニュースになった。

 いじめ問題についてのメモがあったので。まとまってないかもしれないけれど今回の事件と関連がありそうなので。
 
 平成 25 年に成立したいじめ防止対策推進法は、いじめ事案の発見と校内での共有のため、学校に常設のいじめ対策組織を置くことを義務付け、複数の教職員と「心理、 福祉等に関する専門的な知識を有する者」その他の関係者から構成するととも に、いじめがあったときは、当該学校の複数の教職員によって、これら専門家の協力を得つつ対応することとされている。また、第三者が構成員として参画する組織として、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者から成る「いじめ問題対策連絡協議会」や教育委員会の附属機関(いじめに関する通報や相談を受け、第三者機関として当事者間の関係を調整する 等の機能を想定)を置くことができるとされている。この他、自殺等の重大事態に際し、学校や教育委員会が設ける調査組織や首長が設ける附属機関等に関し、「本法に基づき設けられるいじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織においては、適切にいじめの問題に対処する観点から、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性が確保されるよう努めるこ と」とされ、「いじめの防止等のための基本的な方針」にその旨が明記されている。ここで求められているのは、「複数の目」と「外部の目」であり、他の条文でも、国及び地方公共団体に対し、関係省庁、関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携強化に努めることなど、外部の目をいじめ対策に生かすことが求められてい る。 学校側にはいじめを隠蔽する傾向があり、外部の視点を導入することは透明性の確保を 担保しようとする点に意義があるとする見方も存在しており、教職員のみで構成する組織 は、極めて例外的な組織として捉えるべきであるとの指摘もある。国の基本方針では、いじめ防止対策推進法第 22 条に定める学校のいじめ対策組織について、可能な限りスクー ルカウンセラー「SC」、スクールソーシャルワーカー「SSW」 、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家を参画させ、実効性のある人選とする必要があるとしている。

 いじめ解決には、基本的には学校がその責任を果たすことが求められるが、被害者側にある程度納得してもらうためには学校との間に信頼関係が前提となる。 様々な外部の目と学校の関係にはそれぞれ温度差があるが、いじめ事案対応の初期段階から外部の協力を仰ぎ、信頼が揺らぎそうなときこそ複数の専門家・機関を受け入れ、関係を立て直す機会を確保する必要となる。国立教育政策研究所のいじめ追跡調査によれば、小学校4年生から6年生までの3年間における「仲間はずれ・無視・陰口」の経験率は、平成 30 年度で被害経験率が 80%、 加害経験率は 69%とり、全ての子どもにとって、いじめは身近な問題と言える。 全国の子どもたちが安心できるように、事案対応と通常業務の両立を迫られる学校現場への人的支援を強化しより多くの外部の目が効果的に入る仕組みづくり必要となってくる。

 今回の事件ではまさに複数の目、外部の目が入って学校の隠蔽を防ぐことが出来ればもう少し早めにたいしょできたのではないだろうか。いづれにしても小学校の高学年にとっていじめは比較的身近な問題としてあるので、子どもたちが安心して学校に通うことができる様にしっかりとした体制を整える必要がある。
 写真は茨大附属小の近くにある弘道館。第9代水戸藩主の徳川斉昭によって作られた藩校。ここでは様々な年代、家柄の人が学びに来ていたがいじめはなかったのだろうと思いたい。

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