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食事提供体制加算、事業所外で調理したものを事業所内にて・・・、算定可能となるパターンとは!?

日々の支援、お疲れ様です。
食事提供体制加算については、皆様、ご苦労されているものと思います。
また、この食事提供の加算が、障がい当事者に必要であると、求められているのだと思っております。

食事をきちんと摂取するという文化の無い一部のご家庭があります。栄養バランスの偏りがあったり、偏食に近いものも散見されます。
事業所さんで、食事を工夫されているところも増えてきた一方で、冷凍食品をチンするだけという事業所さんもあります。
今一度、食事提供体制加算について、見直しをお願いします。
なんのために、加算があるのか。
食事提供する理由はなんなのか。

宜しくお願いします。

さて、前置きが長くなってきました。
今回は、愛知県に質問したもののメールでの回答が届きましたので、お知らせをします。従来、食事提供体制加算については、様々な方法が取られてきました。これが正解というものが無いです。やはり、一つひとつ、指定権限のある行政に確認をするのが、正確であると思われます。

以下メールの回答です。

愛知県障害福祉課事業所指導第一グループです。

食事提供体制加算の算定に当たっては、
原則事業所内の調理員による食事提供のほか、調理業務を第三者に委託して食事提供体制を整えることも可能となっています※1
が、事業所外で調理されたものについても、クックチル、クックフリーズ、クックサーブまたは真空調理(真空パック)により提供されたものに限り、※2
食事提供加算の算定は可能となっています。
従いまして、例示いただいた次の提供方法についても、上記の方法にて提供がなされていれば算定の対象となりますのでよろしくお願いいたします。

・同法人でセントラルキッチン(給食センター)的なものがあり、そこで調理を総合的に作って、各事業所に配達するもの。
・栄養士さんが関与した食事を配達する業者さんに委託して、お弁当の配達。
・事業所でご飯、おかず等を取り分けることが必要なもの。(小学校の給食のイメージ)
・事業所で調理が必要なもので、栄養士のメニュー、調理手順のある食材が届くもの。(ショクブンさんのイメージ)
・おかずは、栄養士監修のものを外部で調理し、配達してもらって、ごはんとお味噌汁を事業所で準備し、おかずを盛り付け、提供する。
※3

※1については、原則部分です。
栄養士がかかわった献立の下、雇用した調理員が調理を行うもの。
もう一つが、事業所内に給食業者さんに入ってもらって、業務委託を行い、調理をしてもらうもの。

※2については、例外部分です。
事業所外で、調理をされたもので、認められる要件です。
クックチル(ネットで調べると言葉の説明と業者さんが見つかります)
クックフリーズ(ネットで調べると言葉の説明と業者さんが見つかります)
クックサーブ(ネットで調べると・・・)
または真空調理(真空パック)

真空調理とは?基礎知識からクックチルとの違いやメリットデメリットまで|カケル|セカンドラボ (2ndlabo.com)

こちらの説明がとても分かりやすく感じましたので、ご紹介いたします。

※3については、私が例を示したものになります。
・同法人でセントラルキッチン(給食センター)的なものがあり、そこで調理を総合的に作って、各事業所に配達するもの。
➤ダメじゃないということですね。分類でいうと、クックサーブになるのかな?

・栄養士さんが関与した食事を配達する業者さんに委託して、お弁当の配達。
➤お弁当はダメだと思っていたが、そういう業者さんもあると思う。

・事業所でご飯、おかず等を取り分けることが必要なもの。(小学校の給食のイメージ)
➤クックサーブのイメージになる。これも大丈夫になるのか!?

・事業所で調理が必要なもので、栄養士のメニュー、調理手順のある食材が届くもの。(ショク〇ンさんのイメージ)
➤事業所内調理で、栄養士との契約等は必要ないかと思われるパターン。食事提供体制加算の届け出で明確にしてきましょう。

・おかずは、栄養士監修のものを外部で調理し、配達してもらって、ごはんとお味噌汁を事業所で準備し、おかずを盛り付け、提供する。
➤事業所内調理で、栄養士との契約等は必要ないかと思われるパターン。クックチルやクックフリーズという分類のもの。

ご自分の法人事業所での食事提供体制加算が請求可能なのかどうか、指定権限のある行政に確認をしていきましょう。
愛知県はメールでのやりとりになりますが、回答はもらうことができました。

支援者の皆様のご負担が少しでも、軽減されますように。

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