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戸籍の性別変更の手術要件廃止申し立て、の矛盾

こんにちは。

毎日暑い日が続きますが、明日から9月なんですねー!ほんとに早いです。
9月といえば、以前にも書いた9月27日に行われる最高裁大法廷の弁論なんですが、
「性別適合手術をしないと戸籍の性別を変更できないのは人権侵害なのか①」)(「その②」

現在、戸籍の性別変更するための要件は、「2名以上の医師にGID(性同一性障害)と診断」されたうえで、
①18歳以上であること
②結婚していないこと
③未成年の子どもがいないこと
④生殖機能をなくす(生殖不能手術をしている)こと
⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えていること

以上の5つの要件を満たす必要があります。
9月に行われる審議は、この「④と⑤の手術要件が憲法違反である」と申し立てをしています。

現時点では、「戸籍の性別変更をしたトランスジェンダー」は自動的に上記の①~⑤を全て満たしていることを意味しています。
これらの要件を全て満たしていれば、社会の中で完全に自らの望む性別で生きることができます。自分が性別変更したことを誰にも知られずに生きていくことも可能ですし、それを実行したことによって第三者が混乱することもないだろう、というのが現在の法律だと思います。

すなわち、現時点では
・「戸籍の性別を変えている当事者」=「体のつくりも戸籍の性別と同じ人」とみなせる
・「戸籍は変えていない当事者」=「体のつくりは個別違うので適宜に対応する」

だったのが、もし「④と⑤の手術要件」が廃止された場合、
・「戸籍を変えようが変えまいが、体のつくりは個別違うので適宜に対応する」ということになります。

もう第三者から明確に見分けをつける方法が無くなります。

さらに、
①18歳以上であること
②結婚していないこと
③未成年の子どもがいないこと
④生殖機能をなくす(生殖不能手術をしている)こと
⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えていること

この①~⑤の要件の中で④⑤の手術要件だけが廃止される場合、この要件そのものに矛盾が生まれるような気がするのですが…
「体は生物学的に男性」なのに「戸籍の性別は女性」という人間が日本に誕生する、その先の未来を、本当に法曹の人は想定しているのでしょうか?

今回の家事審判は裁判所と申立人側のみで審理され、訴訟での被告に当たる「相手方」はいない。こうしたケースで最高裁の弁論が開かれるのは初めてとみられる。

とのこと。うーん…
数人の人間だけの、一時的な話し合いで決めていい範囲と、簡単に決めてはいけない範囲外の大切なことが、世の中には存在していると思うのです。

どうか法曹の方々、一時的な世の中の流れだけにのってしまわずに、少数者が可哀想だという感情論だけで決めてしまうことがないように、未来をちゃんと想定して決定していただきたいと願っています。


このnoteは、トランスジェンダーを家族に持つ方とコンタクトが取れる場をつくりたくて始めました。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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