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性別変更の「生殖不能要件」は「違憲」の判断

こんにちは。

性別を変更するためには生殖能力をなくす手術が必要、とする特例法の規定について、最高裁判所大法廷が、「違憲」とする判断を示しました。

「性同一性障害特例法」では、性別変更に必要な5つの要件を定めていますが、今回問われていたのは手術要件である
4号案件)生殖不能要件(生殖機能をなくす)
5号要件)外観要件(変更後の性別の性器に似た外観)

でした。

4号案件である「生殖不能手術要件」は「違憲」となりましたが、
5号案件である「外観要件」については二審が判断しておらず、高裁で審理を尽くすべきだとして、高裁に差し戻しとなった、とのこと。

申立人の性別変更は今回は認められませんでしたが…

そもそもこれはトランス女性が「生殖不能要件」だけでなく「外観要件」を満たすために手術が必要なのが「心身にも費用面にも負担がある」としての訴えなんですよね。

対して女性から男性への性別変更の場合は、基本的に「生殖不能要件」のみが懸案となり、「外観要件」が重要視されていません。それは生物学的なつくりの違いにより、外観がさほど変わらないからです。

これを不平等として「負担がある」「違憲である」とトランス女性が強く望んでいる。

ですがこの要件が違憲と認められた場合、混乱を期したり、恐怖を感じるのもまた、主に女性です。女性は自分の身を守らないといけないので、恐怖を感じるのは当然のことだと思います。

これは不平等とか差別だとかそういう問題ではなく、それが男女の「違い」だからです。

「女性の定義を守る会」の青谷ゆかり共同代表は

特例法そのものが女性・女児の生存権や尊厳について議論されたことがないことを踏まえ、女性の当事者団体を交えて廃止に向けた議論を行う

と述べられています。

今回の家事審判は裁判所と申立人側のみで審理され、訴訟での被告に当たる「相手方」はいません。
ならば申立人側の訴えだけではなく、この申し立てに深く関わってくる女性側の意見も踏まえたうえで判断していただきたい、と切に願います。

このnoteは、トランスジェンダーを家族に持つ方とコンタクトが取れる場をつくりたくて始めました。
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