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[過労死ライン!?]月80時間超の時間外・休日労働をする長時間労働者への医師の面接指導

1ヶ月あたりで80時間という法定外残業時間のレベルは「過労死ライン」といわれることがあります。

面接指導が求められる残業時間は、法改正前は月100時間超でしたが、改正後は月80時間超に変更されました。

また、「当該労働者の申出」によることが要件に追加されたこと、労働者本人に月80時間を超えた時間についての情報を通知することも変更点です。


1.長時間労働者の面接指導制度
月80時間を超える時間外労働や休日労働があり、疲労蓄積による健康障害等のリスクが高い労働者に対して、医師(産業医)による面接指導を行うことが事業者に義務付けられています。

面接指導制度は、労働安全衛生法等を根拠とするものです。

面接指導によって健康状態を定期的にチェックすることにより、脳血管疾患や虚血性心疾患のような病気を未然に防ぐことが目的とされています。

また、長時間労働によって発症することも多い精神疾患の予防に向けて、メンタルヘルス面の指導を行うことも求められます。

2.医師の面接指導は月80時間超に改正
面接指導が求められる残業時間は、法改正前は月100時間超でしたが、改正後は月80時間超に変更されました。

また、当該労働者の申出によることが要件に追加されたこと、労働者本人に月80時間を超えた時間についての情報を通知することも変更点です。

1ヶ月当たりの時間外労働が平均して80時間を超える場合、過労による健康被害等の発生リスクが高くなるとされています。

過労死ラインを超えるような長時間労働が続いて体調がすぐれないなどの問題がある場合には相談を検討することをオススメします。

上記は「一般労働者」に関する概要です。
詳細は下記リンク先をご参照ください。



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