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インボイス制度の請求書のはなし

もらってくる領収書は10月1日からずいぶん気にするようになりましたが、
こちらから発送する請求書が適格請求書なのかどうかもちょっとむずかしいのです。

国税庁のサイトの制度の詳細用パンフレットをよく見て理解するしかないのですが・・・。
わかりやすくわかりずらいです。
リンク先の資料の中の「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」に丁寧に書いてはあります。
大事そうなのは6ページと8ページです。

普通の請求書の場合、書かなきゃいけないことが6つあります。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
→自分の会社の名前とインボイス番号
2.取引年月日
→請求書発行日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
→取引内訳
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
10%8%
5.税率ごとに区分した消費税額等
→消費税だけの金額
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
→相手先

太字にしたところが足さないといけないのかなと思われる部分です。
私が作っていた請求書は太字のところが足らなかったので足すことにしました。
食料品などを扱っていると8%、10%の区分も必要です。
今までも区分していたはずなのでひと手間加えればどうにかなりそうです。

もう1ステップ見直さないとならないことがあります。
それが8ページに記載してあります。

○ 適格請求書等保存方式においては、適格請求書に記載すべき「消費税額等」の計算方法が定められており、取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は8%(税込の場合は10/110又は8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。
○ したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生
じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
 ※ 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。
 ※ 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。

国税庁 適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-

と書いてあります。
税抜計算する場合は、
ボールペン228円 シャーペン115円 消しゴム55円
小計398円
消費税(10%)39円
合計437円

税込計算する場合は、
ボールペン250円 シャーペン127円 消しゴム60円
合計437円 内消費税額(10%)39円
消費税額は437×10÷110=39.72…

にしてくださいねってことですね。

だめなのは、
ボールペン228円+22円 シャーペン115円+11円 消しゴム55円+5円
小計398円
消費税(10%)38円
合計436円

です。
こんなんやるわけないじゃん!って思いがちなんですけど、
EXCELとかのソフトウェアで作り込んでるうちにいつの間にか商品ごとに税計算してる事あるので要注意です。

商品を税抜計算するのはBtoBでは当たり前にあることなのですが、BtoCが一定数あるようなタクシー業とかは基本的に税込で価格設定されているので、
税込表示で小計作って内税額を10/110にする事もありますね。

直すのクソめんどくさかったですけど、請求書の計算式や作りを見直す良いきっかけになりました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

↓行政書士や記帳代行をしながら細々と活動しております。
ご依頼お待ちしております。


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