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介護が必要な家族がいる場合

こんにちは。みやび開業準備中です。

桜がキレイな週末でしたね~
写真は近所の桜です。今年は開花は遅かったですが、楽しめる期間が長かった気がします。

さて先日会った友人が同僚の話をしてくれました。その同僚の方はお母様と同居していますが、お母様に認知症の症状が出てきて、自宅にいるのに全く知らない場所にいると思いこんでしまい、仕事中の同僚の人に電話してきて、自宅に連れて帰って欲しいと言うそうです。

そういう場合どうするのか尋ねたところ、職場に事情を話して、自宅に帰り、お母様を車に乗せて近所をドライブして「お母さん、自宅に着いたよ」と言うと安心するそうです。

介護は育児と異なりいつまで続くか分からず、だんだん悪くなっていくことが多いことから大変なことが多いと思います。でもだからこそ仕事を辞めずに続けていけることが大事ですよね。

労働局の育児介護休業法を所管する部署で7年指導員をしていた私が、こういう場合の制度について説明します。なお制度を利用するには、家族が要介護2以上もしくは要介護状態が2週間以上続く見込みが必要です。

介護休暇

今、育児介護休業法で使える制度は主に3つあります。上記の例で使えるのは「介護休暇」です。年次有給休暇とは別に要介護の家族一人につき年間5日、二人以上で10日使えます。また時間単位で取得できますので、ケアマネジャーとの面談や病院の付き添いなど数時間で終わる用事のときは使い勝手がよいです。
ただし介護休暇が有給か無給かは会社の定めによります。一般的には無給が多いようです。

介護休業

2つ目の制度は「介護休業」です。介護休業は通算93日間3回に分割して利用できます。もちろん介護自体が93日で終わることはほとんどありません。この制度は介護と仕事を両立するための仕組みを整える期間とされています。デイサービスや訪問介護を依頼したり施設入居の準備する期間です。
1つ目の介護休暇と異なるのは、毎年93日使えるわけでないこと。一人の家族につき上限が93日となっています。

介護短時間等

3つ目は「介護短時間等」です。介護は育児と異なり短時間勤務だけでなく、時差出勤、フレックス、介護費用助成でもよいのですが、現実は9割方育児短時間と同様の1日の所定労働時間を6時間とする介護短時間勤務制度です。
3年間以上の期間で2回以上利用できます。
もう少し色々な選択肢を用意したら使い勝手が良くなるのにと個人的には思います。

団塊の世代が皆75歳以上になる2025年問題は来年に迫っています。誰しもが介護に直面する時代だからこそ、制度の周知と利用がもっと進んでほしいものです。

※今回紹介した介護の諸制度は、祖父母や親のお年寄りだけでなく、配偶者、兄弟姉妹、子、孫にも使えます。

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