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奥さん急用で中国に一時帰国、再入国は簡単か?

無事日本で在留資格を取得し、日本の生活にも徐々に慣れつつあった奥さん。所用が発生し急遽中国に戻ることになった。バタバタのスケジュールのため特に確認もせず、飛行機のチケットを取り中国に旅立った。

用事は無事終わり、日本に戻るということになったが、ここで一つ問題が。在留資格を持って日本に滞在している外国人が一時的に日本から出国した場合、日本に戻ってくるということは「再入国」という扱いになるのだが、何か特別な手続きは必要なのか?ということ。

出典は出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/sainyukoku_00002.html

>再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。

我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

え?奥さん何もしないで出国しちゃったんだけど・・・

日本に戻ってくる朝にこのことに思い至り焦る。消滅ってことはまた在留資格取得のやり直しか?と背中に嫌な汗をかいていたところ、そのすぐ後ろに
こんな文章が

出典は出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/minashisainyukoku_00001.html?hl=jv

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです(再入国許可もご覧ください。)。

また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

つまり、中長期で日本に滞在して在留カードを持っていれば、日本から出国する際に出国カードの「一時的な出国」のほうをチェックしておけば、特に何も手続きしないで再入国できるということらしい。


一時的な出国であり、再入国する予定です。をチェック

これで安心した、朝一から奥さんを焦らせかなり怒られたが、事なきを得たのでこれでよしとする。

多くの方には常識かもしれないが、念のためこちらに記す。

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