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法律について語る〜リーガルマキシム


私は家庭の事情を鑑みて、ある学問を諦めました。
そんな折、ある場所を介して、ある工学博士と知り合いました。
既にバブルは崩壊していたけれど、若い私は野心の塊でした。
その野心を抱く本当の理由は「豊かになりたい。親に楽をさせてやりたい。」の一心でした。
そして、その思いは強く、まだ何も持たない若い私は博士に拾って頂きました。
博士が私に初めに教えたことは「モードエフラッシーさんなぁ、何をするにも常に法律を意識してやらなあかんで。」でした。
仕事のノウハウは勿論のこと、いろんな勉強をさせて頂きましたが、ひとつ何かを行うために質問をすると、常に「その事柄についてどの法律が必要になってくるのか?」と宿題を出されました。

そんな私は法律を一度も犯したことはないのか?
いえいえ、そんなことはありません。
駐車禁止の切符など何度も切られたことがあります。
さすがにプライベートでの話ではありますが。

さて、そのうちに私もその場所から卒業し、結婚もし、離婚もし、ある小さなプロジェクトを立ち上げ、ささやかではありましたが、自分の生業(なりわい)を持つことが出来ました。
そこでもまた何かアイディアが浮かぶ度、「これは法律上、どのように扱えばよいのか?」と常に意識する毎日でした。
どんなささいなことでさえ、契約書を作成し、そこまでの話でないならば、ある種の精神(的)規定のような文言(この表現が正しいのかどうかはわかりませんが)を相手に提示しました。
そして、必ず同意を求め、署名や相手の心のあり方を確認しました。

外国人と結婚していた仕事上の仲間の女性が、婚姻関係にある男性にわが子を連れ去られた時はハーグ条約というものを知りました。
わが国では考えられないことですが、世界は広く、私達が知らないことがたくさんありました。
治外法権などもありますよね。

私が暮らして行く中で必要な全ての契約書の保証人になってくれた女性は、離婚調停中に財産分与の問題があり、その時は「農地法」が争点となりました。
それはとてもややこしいものでしたが、結局彼女は敗訴したものの、誰がみても婚姻関係にあった男性に非があったので、側でみていた私達仲間は我が事のように悔しい思いを共有したものでした。
しばらくして、男性は法律上では勝利をおさめたものの、違った意味での天罰を受けることになりました。
このことは口にするのも恐ろしく、日頃から非科学的なことは信じない私ではありましたが、この時ばかりは神様の存在を意識せずにいられませんでした。
「法の不知はこれを許さず」
これは刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことにより、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」ということだそうです。
従って、自分の行為が法律上許されていないことを知らなかったとしても、「故意に罪を犯す意思が無かった」とは認められず、犯罪が成立するという意味です。
私は業が深く、浅はかで、愚かな人間だと己を冷徹なまでに分析しているので、うっかり人を傷つけてはいまいか?
六法全書の法律というよりも、心の中にも小さなルールを設けるべきなのではないか?
無知は恥だと肝に銘じて生きてゆこうと考えます。

法諺を取り扱う邦語文献は幾つかあるし、法曹界の方が読まれたらどのような感想になるのかはわからないが、日本の実定法への応用を考察した本で、読み物としては素人でもとてもおもしろい一冊でした。

井口茂著「法諺漫策」と悩みましたが、今回はこちらを読みました。

「リーガルマキシム― 現代に生きる法の名言・格言」 吉原 達也  西山 敏夫   松嶋 隆弘  編著


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