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在宅血液透析の診療報酬(令和4年)調べてみた!!





1.在宅血液透析指導管理料  10,000点

頻回に指導管理を行う必要がある場合
 同一月内の2回目以降 2,000点
(月2回 最初に算定した日から2か月間)

「頻回に指導を行う必要がある場合」とは・・
  ア・在宅血液透析の導入期
  イ・合併症管理が必要
  ウ・その他医師が特に必要と認めるもの

在宅血液透析管理料を算定している患者は、
週1回を限度として区分番号「J038]人工腎臓を算定できる

日本透析医会が作成した「在宅透析管理マニュアル」に基づいて指導する
在宅血液透析に係る説明および同意書



在宅血液透析指導管理料



2・透析液供給装置加算     10,000点



透析液供給装置加算


これだけかな。。。。。
診療報酬って読み込まないと本当に難しい。。。