東京高裁がセブンイレブン本部に加盟店舗オーナーへ賠償命令!
東京高裁がセブンイレブン本部に対して加盟店舗への賠償命令を下したことがあります。
どういうことかというと、長らくセブンイレブンは、加盟店オーナーに対し弁当の値下げを禁止してきました。
2009年に公正取引委員会から独占禁止法違反で妨害を禁じる排除措置命令が
でていましたが、契約上は弁当値引きは暗に禁止していたんです。
なぜそこまで、セブンイレブン本部は値引きを禁止するのか?
その理由は弁当を値下げすることで、
セブンイレブンのブランドイメージが落ちるから
です。
私が店長だったときも、やはりその禁止令は出ていました。直営本部社員が弁当値引きをしたいなんて言おうものならすぐ解雇です。
でもね。バカにならないんですよ。弁当の廃棄金額。
幕の内弁当が500円。
これが朝5個、昼5個、夜5個。
合計15個×500円で7500円。
もしこれが毎日廃棄がでていたら、月30日で22万以上!?
捨てるくらいなら、見切り品として、スーパーの総菜売り場のように売ってしまいたい。そんな願いは加盟店オーナーなら誰しも思います。
でもセブンイレブン本部はそれを必要に禁止。
ある加盟店オーナーは、本部に無断で見切り品として販売した結果、本部からの圧力があったそうですが、訴訟を起こしたそうです。訴訟の結果、加盟店オーナーに軍配が上がりましたが、セブンイレブン本部は、この判決に不服として、上告するそうです。
加盟店は、本部に逆らえないという長い慣習を、覆した判決でした。
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