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③裁判で調書書換や内容捏造された方いますか?(労災不支給取消訴訟を本人訴訟中)

事件番号:令和4年(行ウ)第170号 治癒認定関係再審査裁決取消請求事件
原 告: 森下 美紀
被 告: 国(処分行政庁 中央労働基準監督署長)

被告答弁書/準備書面(1)

①答弁書、②準備書面(1)の目次、③求釈明事項

【注目ポイント】
1)被告は争う姿勢を示してくるも、求釈明事項でⅠ病院(ここで入院・手術をしました)の診療情報を精査すると言ってきました。いやいや、Ⅰ病院からの診療情報は既に持っているにもかかわらず、不支給にしたから裁判になっているのでしょう、というのが私の主張なので、私の準備書面(1)でその旨回答しました。

2)反論で目新しいことは、私が訴状で、手と足と違う湿布だったと主張したことに対して、証拠4個を出してきて、2種類の湿布の効能の違いはないと主張してきました。

3)また、被告から提出された証拠41個のうち、24個が原告提出の証拠でした。あまり証拠を出したくない(出せない)ので、被告提出の証拠数のかさ増し、という印象を受けました。

4)被告提出証拠に再発した場合は支払になると記載されています。(P被告乙26労災認定の理論実際、第二節 再発の取り扱い P160

内容が薄いというのが率直な感想でした。


次回は原告の準備書面(1)についてです。


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