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⑥裁判で調書書換や内容捏造された方いますか?(労災不支給取消訴訟を本人訴訟中)

事件番号:令和4年(行ウ)第170号 治癒認定関係再審査裁決取消請求事件
原 告: 森下 美紀
被 告: 国(処分行政庁 中央労働基準監督署長)

第1回弁論準備期日後の書記官④ との通話

【注目ポイント】
1)書記官④ は、第1回弁論準備期日で「2つは審理しない」と決まったことに対して、私が不服の申立てをしてそれを「が調べて審理する」ことになったと回答しています。

2)記録をよみながら回答していますが、被告(国)は一切出てきません。


令和4年12月8日に第1回弁論準備期日があり、その一週間後令和4年12月15日に書記官④ から電話が来ていたことに、お昼休憩中に気が付いて、私から電話をかけ直しました。
 
「裁判長からの伝言です。前回12月8日の期日で審理しないと言っていた2つについても審理することになりました。」とのことでした。
 
私が驚いて、「えっ、なんで? どういうこと? だって、時効過ぎていたよね?」と理由を聞こうとしたら、書記官④ は「だからっ!、あっ・・・」と逆ギレし始めて、でも自分自身でそれに気が付いて押えていました。

(この書記官④ は以前、令和4年8月25日第1回口頭弁論期日の翌日に初めて電話で話した時もそうでしたが、わからないことを質問されると逆ギレする傾向があります。)

「とにかく審理することになりました、ということなのでっ!」と有無も言わせない様子なので、今は質問しても無駄だと思い、後日改めて電話をすることにしました。
 
令和4年12月8日(第1回弁論準備期日)に決まった被告の決議書提出期限が近づいてきて、果たしてどんな内容なのかと待っていたけれども、次の第2回弁論準備期日になっても届きませんでした。
 
令和5年1月20日、第2回弁論準備期日の前に書記官④ に電話して「審理することになった理由」を質問しました。
 
記録がですね、とにかく次の裁判の日、次は・・・1月23日ですかね、来週月曜日に何も準備もしなくて結構ですから、まずは裁判所に来て下さいねということで、電話したと思うんですけれども。」

「あの・・・審議がどうのこうのって・・・」(私は審理のことを審議だと間違えていました)

「あ、そうそう、審理期間って、一応、裁判でやっていたと思うんですけれども、2週間以内に出さないといけないとか…あれっての方で調べたら・・・」

「えっ、私、それではなくて、審議をしますとか、何かそんなことを仰っていませんでしたっけ?」

「審議…審理をしますとか、私、言ったんでしょうかね、私、どういったんだろう・・・」

「前回、裁判中に審議はしないからといわれたのが・・・」

「審議? 前回裁判中に審議はしない・・・」

「で、裁判長からいわれたのに、審議しますって、で、撤回するのかなぁと思って」
 
お互いに話が通じなくて、私も書記官④ も混乱していました。
 
「異議の申し立て期間があると思うんですけれども・・・」

「はい」

「その期間内にあるかどうかをの方で確認するということだったと思うのですが・・・」(ちょっとキレ始めている)

「私・・・何の異議申立てというのが・・・全然視えないんですけれども」

「あれ? 異議の申立てしていなかったですっけ? あ、不服の申立てだ、不服申立ですね」

「不服の申立てを私がいつしたのでしょうか?」

「えっ、していなかったでしたっけ?」
 
書記官④ は記録をよみながら、どういう意味だろうと考えている様子でした。
 
「訴える期間のことですよ」

「はい」

「訴えた日の期間のことだと思うんですけれども・・・」

「それ、もう時効が過ぎているという話でしたよね?」

「それで、期間内かどうかということで、の方で再度確認するということだったと思うんですけれども。その期間内だったので、森下さんは準備することなく、裁判に来て下さいっていうことを裁判官からの指示があったから、電話したということですね。」

「あの・・・」

「すみません! ややこしくて、ごめんなさい!」
 
これ以上質問しても無駄だなぁという様子なので、まだ理解していないけれども諦めました。
 
「とにかく、私は行けばいいということですね? まあ、この間、ちょっと宿題2つ、言われたので、それを持って行けばいいということですね、領収証と・・・」

「とにかくきていたでければ」

「わかりました」

「はい」

次の期日で裁判長に直接質問することにしました。

次回は第2回弁論準備手続期日(令和5年1月23日)についてです。




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