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②裁判で調書書換や内容捏造された方いますか?(労災不支給取消訴訟を本人訴訟中)

事件番号:令和4年(行ウ)第170号 治癒認定関係再審査裁決取消請求事件
原 告: 森下 美紀
被 告: 国(処分行政庁 中央労働基準監督署長)

訴状

素人(私)が書いたので平易な文章で読みやすいです。
「第2 本件処分の妥当性について」(P3)から読み始めた方が理解しやすいと思います。)

【注目ポイント】
1)A病院(2番目)の医師の意見書には「手の診察日が月初のみ(月1回だけの通院となっている)」記入されていて、労災担当者A(甲7号証 P2)は「月1回の通院だと審査の対象になる(休業補償の対象にはならない)」と言っています。

2)令和元年12月11日の手の通院(B 整形・形成外科)の療養費について、国(被告)は不支給にしたと主張するが、この B 整形・形成外科には療養費は支給済みと確認しました。

3)労働局審査官H 提出の電話聴取録(追加24)の内容は実際に話した内容・言葉を入れ替えて国(被告、中央労働基準監督署)に有利になるような内容に改ざんされています。(これは後に出てくる裁判の調書書換・改ざんと同様の手口です。)

【訴状を読む留意点】
1)ここに添付した証拠書類は黄緑色にハイライトしてあります。

2)最初に処分の取消を3つ出したのですが、その内2つが出訴期間を1日過ぎていると書記官に指摘され、1つのみの提訴に訂正しました。その後再考して、改めて3つの処分の取消し提訴に訂正しました。(これが後に問題にまります。)


次は被告からの答弁書・準備書面(1)についてです。


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