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育児休暇っていつから取れる?

こんにちは。きゃしーです。

ワーママ転職マガジンの『ワーママ転職~妊娠と転職~』でも少し触れたのですが、私は育児休暇を取得できるようになるには勤続1年以上が必須だと思っていました。何社か会社を渡り歩いていますが、どの会社も「ただし勤続1年以上」と就業規則に書かれていたからそれが一般的だと疑いもしませんでした。

先日読んだ『ベンチャーで働いていますが1年間の育休に入ります』というnoteで入社半年で育児休暇を取得したと書いてあり「ベンチャー企業だから入社半年で育児休暇を取得できたのかな?」と疑問をTwitterに書いたところnoteの著者から回答をいただいました。それがこちら。

ほう、労使協定。

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。

当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

これか…なるほどね。聞いたことある気がする…
今までの会社の就業規則を熟読していないけれど、労使協定でこれらのことが定められていたんだろう。
「どのくらいの企業が就業期間を育児休暇を取得する条件に組み込んでいるか否か」簡単に言えば「育児休暇がいつでも取れる会社ってどのくらいあるの?」が知りたくなったのでTwitterアンケートを取ってみた。

24%…?想像してたより多い。閲覧用を除くと3割超え。
妊娠が発覚した後に転職する人はそういないだろうけれど、転職活動中もしくは内定受諾前後で妊娠が発覚し転職を諦めたり、妊娠の可能性があることで転職活動をストップして機会を逃したりと、妊娠と転職をにかけなくていい会社がこんなにもあるのかと正直驚いています。それでも、6割強の会社では就業期間が1年未満の場合は育児休暇取得を拒否できるのが現実なんです。でもこれって今後男性の育児休暇が義務となった場合、この労使協定を定めている会社は撤回するのかしら?それとも今までと同じように拒否していくのかな?

改めて育児休暇は最適なタイミングで希望した期間を取得できるようになるといいなと思います。

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