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大規模災害からの復興に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り、もって住民が安心して豊かな生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
また、この法律は平成25年4月12日以降に発生した災害に適用されます。

✅特定大規模災害とは、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法に規定する緊急災害対策本部が設置されたものを言いいます。

✅復興基本方針は、政府が定める特定大規模災害からの復興のための施策に関する基本的な方針です。

復興計画は、市町村が作成する特定大規模災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画。

特定被災は、市町村次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村を言います。

特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域。

特定大規模災害の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。)

前項に掲げる地域と自然、経済、社会、文化その他の地域の特性において密接な関係が認められる地域であって、前2号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域。

前項に掲げる地域のほか、特定大規模災害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域。

特定被災都道府県特定被災市町村を包括する都道府県をいう。


(資料)内閣府資料より抜粋

✅大規模災害を受けた地域について、重要となる復興計画は、特定被災市町村が、復興基本方針特定被災都道府県が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で又は特定被災都道府県と共同して、復興計画を作成することができます。

🔴届出対象区域の指定

特定被災市町村は、計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができ、指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示します。この区域指定の効力は、公示によって生じます。

◼届出対象区域内で、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築・増築などをするときは、30日前までに市町村長に届出なければならず、届出事項を変更するときも同じです。


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