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親子間での地代?📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

父親の所有する土地に息子さんが家を建てた場合、息子さんは父親に地代を支払う必要があるか?

この場合、息子さんが父親に地代を支払った場合、息子さんが父親に支払った地代は経費になりません。その反面地代を貰った父親は収入となり確定申告が必要となります。

この場合、地代を父親に支払う必要はありません。

息子さんが父親の所有する土地を無償で使用すると、支払うべき地代が贈与されてしまうのではと考える方もいらっしゃいますが、土地は使用貸借で、地代なしの無料で貸すことができますので、贈与にはなりません。

また、父親が所有する借地権付建物を取り壊して、地主の承諾を得て息子さんが自宅を新築することもあります。

この場合、借地権者である父親に地代を払う必要はありません。使用貸借とするれば、贈与になりません。

上記の場合、息子さんは(借地件の使用貸借に関する確認書)を税務署に提出する必要があります。使用貸借なのに地代を支払うと借地権が贈与されたとみなされるケースがあります。

また、同時に息子さんが底地を第三者から購入する場合もあります。
上記の場合、税務署に借地権者の地位に変更がない旨の申出書を提出する必要があります。

提出しない場合、借地権が息子さんに贈与されたともみなされるケースもあります。


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