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下水道法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔹下水道の整備を図り、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資することを目的とする法律です。

🔴下水道法の法令制限
下水道法では、土地利用の状況からみて、公共下水道だけでは浸水被害を防げない場合には、公共下水道管理者は浸水被害対策区域(地方公共団体の条例で定める)にある雨水貯留施設について管理協定を結ぶことができることになりました。このことについて、重要事項説明の法令に基づく制限の法律が宅建業法施行令に新たに次のように追加されました。


国土交通省HP引用


国土交通省HP引用

✅下水道の種類
公共下水道・流域下水道・都市下水路

◼公共下水道とは…
『主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう』とあります。
◼流域下水道とは…
『専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの』です。
◼都市下水路
主として市街地(公共下水道の排水区域外)において、専ら雨水排除を目的とするもので、終末処理場を有しないものをいいます。

☝📓東京都下水道局の下水処理解説


📝下水道法の協定がある場合
雨水貯留施設について公共下水道管理者と管理協定が結ばれているときは、その施設の所有者、敷地の所有者等(予定者を含む。)に対して協定の効力があります。従って重要事項説明では新たに所有者等となろうとする者に対して協定を引き継がなければならないことを説明しなければなりません。とあります。


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