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土地区画整理法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴土地区画整理法とは・・・


土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(土地区画整理法第一条)

道路、公園、河川等の公共施設を整備を
改善して土地の区画を整え
宅地の利用の増進を図る事業です。
公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩) この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。
事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成される。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。

『仮換地』とは
土地区画整備事業によって整備後に換地処分が行われる前に、地権者(土地所有者)に対して仮に割り当てられる換地のことです。

『換地』とは
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業によって、従前の宅地を造成・整形化しその地権者に対し新たに交付される宅地のことです。

『保留地』とは
事業にかかる費用を捻出する等の目的のために、施行区域内の一部の宅地は換地とせず、その土地を事業主体が取得することができるとされている。


(換地処分の公告の一例)藤沢市HPより引用
昭和62年3月の事業計画決定から30年以上経過しました柄沢特定土地区画整理事業は、平成30年11月16日に神奈川県知事より「換地処分」があった旨の公告がなされました。この公告日の翌日から、所有権等の権利は「換地処分後の土地」に移行し、新しい町名地番へ変更しました。
公報及びインターネットでの公告されます。

(清算金の徴収・交付)
土地区画整理事業によって換地相互間(従前の土地の権利価額と換地処分後の土地の権利価額)に不均衡が生じた場合に、その不均衡を金銭で是正するものが清算金です。従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が大きいと清算金徴収、従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が小さいと清算金交付となります。
また、清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の翌日における所有権者及び借地権者等の方々に対して行います。

(建築等の制限)

主な制限の概要

  1.  建築物その他の工作物の新築、改築、増築をすること。

  2.  私道の造成や土地の切土、盛土等の形質を変更すること。

  3.  重量5トン以上の物を堆積、設置すること。


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