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急傾斜地法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋



🔴目的


急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もつて民生の安定と国土の保全とに資することを目的としがけ崩れ対策になります。


(画像)鹿児島県HPより引用

✅傾斜角度30度以上高低差5m以上の急斜面があり、その急斜面の崩壊によって被害を受ける一定以上の人家や公共施設がある場合、土地を触る工事によってその急斜面に悪影響を及ぼすと考えられる一定の範囲を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定して、行為の規制を行っています。

急傾斜地崩壊危険区域内の土地を触る工事(建築の基礎工事や用排水の工事も該当する場合があります。)を行うときには、原則として許可を受ける必要があります

🔴行為制限

◼水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為

◼ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造

◼のり切、切土、掘さく又は盛土

◼立木竹の伐採

◼木竹の滑下又は地引による搬出

◼土石の採取又は集積

🔴確認方法

✅取引物件が当該区域にかかるか否かは、現地の標識により確認します。

💻マップ愛知で確認する事も出来ます。


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