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生活保護受給中の、年金保険料の扱い

 現在の会社に入社してから、年金は厚生年金保険で給料から支払ってます。これは普通の勤め人と同じこと。
 ただ、それまで約2年以上国民年金は支払ってませんでした。
 一度年金事務所に電話した際は、現在の状態では支払えない、という返答でしたが、現在は生活保護受給と併用といえでも働いているので、再度年金事務所と福祉事務所に問い合わせてみました。

年金事務所と福祉事務所に問い合わせた結果

 その話の結果です。
 前提として自分が誤解していたのは、生活保護受給中(入社前の話)は、年金保険料を支払っていない(未納)と思っていたのが、実際は「免除」の状態である、ということでした。

 免除ということは、要は免除期間中の年金保険料はなく、払わなくてもいいということです。だから生活保護を受けている間の年金保険料は気にしなくていいということ。
 一方、生活保護を受ける前の年金保険料は別です。これは未納の状態だと払う必要があります。(私の場合は未納ではなかったです。助かりました)
未納かどうかは、ねんきんネットを見て確認できました。

 年金保険料の未納を気にする理由は、将来的な年金を受ける年齢または障害年金を受ける体調になった時の備えです。未納状態が続くと、受給額が減りますから。

 私が障害年金を申請、受給できる状態では今はないと思います。それこそ働ける状態じゃなくなる、精神科以外の怪我や病気で身体障害者手帳を取る、といったことがないと見通しができないです。

今回の話は、社会福祉士や精神保健福祉士の勉強の話と重なりますね。年金ももちろん私は勉強したんですが、知識が薄れてきたようで今回書いたように間違えた認識でした。

皆様にわかりやすく、また理解していただけるような内容を目指します。サポートして頂けると幸いです。