はじめに
皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんわ。
複業社労士地方公務員のNAKASHIMAです。今回は、「災害時における地方公務員の時間外労働と健康管理」についてわたくしの偏見ありきの記事です。
前回は、災害時の地方公務員チカラについてわたくし偏見ありきの記事を書かせていただきました。
災害時はとてつもない業務量が押し寄せてきますが、地方公務員のチカラ「真面目さ」「誠実さ」「実直さ」を発揮し、使命感を持って目の前の仕事を着実にこなしていく皆さま。尊敬します。誇りに思います。
しかし、そんな使命感をもった地方公務員の皆さんだからこそ、改めて意識していただきたいこと、知っていていただきたいこと。きちんとしていただきたいことをお伝えしたいと思います。
時間外労働について
時間外労働ってしってますか?もちろん知っています。
労働基準法第32条でいわゆる「1日8時間、週40時間」を超えて労働させてはいけないと規定されています。
一方で、労働基準法第36条では、労働者の過半数代表者との協定を行政官庁へ届け出れば、時間外労働をすることができるという規定があります。いわゆる36(サブロク)協定ですね。
この規定によって、第32条で規定される時間を超えた時間外労働をすることが始めてできるようになってきています。
では、災害時の場合はどうでしょうか?36協定で定めた範囲内の労働時間をしていますか?
いや、その前に地方公務員の皆さんって36協定をしていない自治体が多いのではないのでしょうか?
上記、労働基準法第33条第3項の規定により、地方公務員は「公務のために臨時の必要がある場合」は36協定の手続きを必要とせずに、時間外労働や休日労働をさせることができると規定されています。
ですので、地方公務員の多くは、36協定を締結せずとも時間外労働や休日労働をさせられていることになっています。
災害時の時間外労働について
では、災害時の時間外労働はどんな取り扱いなんでしょうか?
実は、平時の時間外労働の規定「労働基準法第33条第3項」を根拠にしているのです。要するに公務のために必要であれば、平時だろうが、災害時だろうが地方公務員の場合は、時間外労働を命じることができるのです。
各自治体でそれぞれ条例で規定
上記の内容については、ほとんどの自治体で、条例によって規定をされています。地方公務員の皆さんも、一度所属する自治体の当該条例を確認したことがあるのではないでしょうか?
以下、京都市の時間外勤務を命じる期間及び月数の上限等を参照してみます。
いかがでしたでしょうか?労働基準法上には、時間外労働の上限時間の明記はありませんが、各自治体で制定する関連条例には明記されています。そして大規模災害時は、上限がなくなるということも。
しかし、ここで使命感が目の前にある業務は必ず遂行する地方公務員の皆さんに知っておきたいこと。それは、あくまでも命ずることができるのは必要最小限の時間外労働であり、職員の健康に最大限配慮しなければならないことです。
ちなみに、労働者の安全配慮義務というは、労働契約法に規定がありますが、この法律は地方公務員は適用外ではありますが、過去の裁判例などから、地方公務員についても、安全配慮義務があるというのはいうまでもありません。
まとめ
非常時の対応業務に対応されている、また対応されてきた地方公務員の皆さん本当にお疲れ様です。自己犠牲の精神。絶対に最後までやり遂げる精神。絶対にあきらめない精神。誠実さ。どれをとっても誇りに思うことばかりです。
だからこそ、非常時に自己の健康を犠牲にし、際限なくある業務を、自分の限界を超えて職務を遂行されている方がほとんどだと思います。
そういう時こそ、自分自身の身体を一番大切にしていただきたいと思います。目の前の業務の遂行に注力するあまりに、自分の健康が損なわれてしまうのはとても悲しことです。
どうか、健康に大変な業務に邁進していただきたく思います。