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「社会的養護の体験者の声を聴く会」茅ケ崎市役所にて

10月12日は、8月6日のThree Flagsの希望の狼煙の流れで、茅ケ崎市のこども課の方との研修会に参加させていただきました。

3人の社会的養護体験者の声を直接聞いてもらって、その後での質疑応答はこちらとしても気づきがありました。その一部をご報告をしますね!😉

自己紹介の後、一番バッターはK.Rさん
彼は、10歳で病気で相次いで両親を亡くし、18歳前に自ら児童養護施設を出て、ブラック企業や詐欺にあいました。
今思うことは「里親などの施設外の永く関わってくれる大人との関係性がほしかった」「施設の先生が何でもしてしまうのでなく、面倒でも子どもに切符の買うことなどの経験をさせてほしい」という要望でした。

S.Kさんは、5歳から18歳まで児童養護施設で生活していましたが、社会から隔離され、また管理された施設生活はまるで刑務所のように感じたそうです。😥
また、一人暮らしをしていて瀕死状態になっていた友人をサポートした経験から、大人は一人暮らしの子もたちのところにアウトリーチして、声を掛けてあげてほしい。自分事に置き換えて考えてもらいたい。できる範囲でいいので考えて行動に移してほしいと要望しました。

3番目のT.Jさんは、外国籍ということで、別のご苦労もあったそうで、「住まいや仕事で日本人の3倍くらい苦労する」
施設職員という今の仕事柄、「小舎制は子どもと職員の孤立を深める側面がある」というそれまでの施設の形態=大舎制との違いや検証の必要性を話されていました。😮

質疑応答の中で「社会的養護の体験から強みとは?」というのがありましたが、彼らは共通して「(活動を通して)出会いがあったこと」と話され、社会的養護によって様々な出会いがあったことを前向きにとらえ、乗り越えてきたことを頼もしく思いました。😃

また、「地域にも、子どもにも、開けた施設や場所をつくることが大事」で、「児童養護施設と職員の意識によって、施設間格差が大きく、当たり外れのある状態を改善してほしい」という意見もありました。🙂

最後に付添人の自治会長さんからは、法的な指摘をサポートしてくださり、『市町村長の責務として、児童福祉法には「市町村の責務」が明確に規定されている』
・第1条には「心身ともに健やかに生まれ育てられなければならない」と理念が謳われ、
・第2条には、国及び地方公共団体は、児童の保護者と共に・・・その責任を負う旨が規定されている。
・13条には市町村と児童福祉士、児童委員との関係が規定され、市町村長は、児童福祉士に必要な援助を求めることが出来る権限を持ち、児童委員に対しても必要な指示ができ、彼らは市町村長に報告や意見を述べる義務がある。
・茅ヶ崎市のホームページによれば、市の子ども支援課には18項目の所掌業務が規定されている。
・また、本日お集りの皆さんは、地方公務員として、同法の職務専念義務がある。
・もう一度、是非児童福祉法を読んでほしい。
・そして、茅ケ崎市は、将来、児童福祉に強いまちになってほしい。
・そのためには、今後も継続的に会合をもっていただきたい。

今回、こども課で、このような機会を作ってくださったことにとても感謝しております。これからはこれを第一歩として、児童相談所(県)や児童養護施設、市民とのオープンな会合を重ね、アフターケアも「30歳くらいまでを視野に地域との関係をつくるにはどうしたらいいのか」という地域の温かな見守る体制づくりが求められます。(参考:コンパスナビ埼玉)

大事なのは、県と市の役割分担でなく、一人一人の子どもの幸せをどうつくっていくかです。引き続き若者たちの声を聴いてまいりましょう!😉😊

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