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知的障害少年の死 両親が問う「逸失利益」とは?

2019年3月22日
注目の判決が言い渡されました。

重度の知的障害がある
少年が死亡した事故をめぐる裁判。

争点となったのは
「逸失利益」
=生きていたら将来的に
得るはずだった収入
です。

「命の価値」を示すとも
言われています。

知的障害のある少年の
「逸失利益」について
裁判所はどう判断したのでしょうか。

(NEWS23 2019年3月22日放送)

松澤正美さん、妻の敬子さん。

息子と一緒に訪れた散歩道を
3人で歩くことは
もうできません。

2人の息子・和真さんは
2015年に
15歳の時に死亡しました。

●父・松澤正美さん
「この川の流れを見ると
 息子が遺体で発見された場所も
 同じような沢だったので・・・」

和真さんは、
知的障害を伴う自閉症で、
東京・八王子市にある
「藤倉学園」が
運営する施設に
入所していました。

しかし、和真さんは、
忽然と姿を消し、
2か月後、
高尾山麓の沢で
変わり果てた姿で
見つかりました。

黄色い電車が
大好きだったという
和真さん。

●母・松澤敬子さん
「将来は新幹線にも
 乗せてあげたいなと
 思ったんですけど」

「障害がある子供を育てる
 親御さんは大変だと思います」

「やはり
 大変でも幸せだと思います」

「私たちは失って
 それが幸せだったと
 今更ながら気がつきました」

その後、
事故の原因を調べると、
和真さんは
鍵がかかっているはずの扉から
外に出ていたことが
分かったのです。

施設側は、
行方不明となった責任を認め
慰謝料2000万円を
支払う姿勢を見せましたが

和真さんが将来、
働いて得るはずの収入
=「逸失利益」に対する
賠償はゼロとしました。

●母・敬子さん
「障害者だと
 社会の損失とは
 見ていないんだ 世間は」

「そういうところを肌で感じました」

「どうしても
 『稼ぐ 稼がない』で
 命の価値が違うように感じてしまう」

両親は
男性の平均賃金をもとに
逸失利益
約7400万円を含む
損害賠償
1億1400万円あまりを
施設側に求める
訴えを起こしました。

●施設側の裁判での主張
「逸失利益を算定するには
 和真さんが具体的に
 働くことができるのか、
 考慮されるべきだ」

裁判でも両者の言い分は
真っ向から対立しました。

そして、22日の判決・・・

●田中秀幸裁判長
「障害者雇用施策は大きな
 転換期を迎えようとしている。
 知的障害者の
 一般企業における就労を
 否定するのは相当ではない」

東京地裁は、
逸失利益の支払いを認め、
施設側に対し、
逸失利益
約2200万円を含む、
あわせて5200万円の
損害賠償を支払うよう
命じました。

一方で、
「障害者と障害者でない者との
 あいだにある就労格差や
 賃金格差を無視するのも
 相当ではない」として、

逸失利益の額は、
健常者と同じ水準には
なりませんでした。

●松澤正美さん
「主張したことを全て
 裁判官は細かく
 汲み取って頂いて
 全て認めた上で
 判断されました」

判決をうけ施設の運営側は
「ただただ、松澤和真さんの
 ご冥福をお祈りするばかりです」
とコメント。

1人の障害がある少年の
“命の価値”に示された判決。

両親側は、22日の判決を
受け入れる方針です。

●雨宮キャスター
障害があっても生きていれば
働いて利益を得られたわけですから
今回の判決はまっとうだと思うのですが、
この判断は今後も定着するのでしょうか?

●星キャスター
今回の判決文には
象徴的な表現があります。
「障害者雇用施策は大きな転換期」にある
と述べているんですね。
障害者雇用が増えてきたことを
受けたものですが、
障害者の逸失利益を認定したのは
大きな意味があると思います。
しかし、金額は健常者と差があるんですね。

障害者と健常者の賃金格差が
これから小さくなってくれば、
障害者の逸失利益も増えていくことになる。

やはり賃金格差を縮めていく努力が
必要になってくると思いますね。