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コロナ有症状患者の待期期間見直し・高齢者施設入所者は、11日目から解除で「変更なし」

*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和4年9月9日(金)第821号*****

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コロナ有症状患者の待期期間見直し・高齢者施設入所者は、11日目から解除で「変更なし」
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 岸田文雄首相は9月6日に「新型コロナウイルス感染症対策等について」記者会見したが(一部は弊紙9月7日号で既報)この中で「療養の考え方の見直し」について触れた。これを踏まえて厚労省は9月7日と8日に、都道府県等に向けて通達を発出した。

 「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」と題した事務連絡文書で、具体的には、新型コロナウイルスの有症状患者は、これまでは「発症日から11日目から解除を可能」を「8日目から解除を可能」に変更した。

 ただし「現に入院している者(=高齢者施設に入所している者を含む)は、発症日から11日目から解除を可能とする」と、この点については「従来から変更はなし」とし、通達の中の「Q&A」でその内容を示すなど、自治体や介護事業者に向けて注意を促している=画像・厚労省HPより。黄色のラインマーカーは、弊紙による加工

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