パートナーシップ制度と同性婚について


平成27年、渋谷区で日本初の条例が施行されました。
性的少数者に対し、パートナーと結婚に相当する関係と認める
パートナーシップ証明書を出す、というものでした。

このニュースを受け、渋谷区であれば結婚できると話題になりました。
マートナーシップ制度は2023年現在、260自治体にまで広がっています。

しかし、日本の法律上、同性婚はまだ認められていないようです。
同性婚とパートナーシップ制度は何が違うのか、探っていきます。

①パートナーシップ制度で出来る事

パートナーシップ制度は自治体が証明したり、宣誓を受けたりするものなので、国が法律で認める「結婚」とは違います。その為、遺産を相続したりは出来ません。

その為、自治体で出来る限り親族と同じ扱いを認める、というものです。
つまり国の制度ではなくて、自治体や民間企業の制度の対象になる、という事です。

具体例でいうと、公営住宅の入居の際に「家族」と扱われたり、企業の家族手当、クレカ、携帯の家族割引などが挙げられます。

②同性婚との違いは?

先ほど挙げたように、パートナーシップ制度は自治体が定めた条例の為、
国が定めた親族の権利、例えば相続や共同親権、保険の扶養、所得税の扶養控除、ICU(集中治療室)根の入出などは適応されません。

海外では2001年にオランダが同性婚を認めました。
2023年現在、正式に同性婚を認めている国家は33か国に及びます。

ここまで見ていくと、日本のパートナーシップ制度は、旧来の事実婚と何ら変わらないような気がしてきました。対応自治体の数ばかり増えても、権利が増えなければ意味がない。

③日本で血縁関係になるには
ここで、僕の身近な性的少数者の実例を挙げていきます。

池袋で20年続いたあるゲイバーが、突然閉店する事になりました。ママはまだ46歳、体力的な問題ではなさそうでした。また、数少ないゲイオンリーの店であり、特に中年層の方の憩いの場でした。

閉店の前日、伺いました。
常連のお客様に閉店の理由を聞いてみた所、ママが彼氏(73歳)と養子縁組を組んだとの事。一緒にいるにあたって、夜の仕事を止めてほしいと言われたそうです。

最初「養子縁組?」と思いましたが、養子になる事で初めて「家族」になる事が出来ると気づきました。そうする事で国が認める「家族」の権利を手に入れる事が出来る。その為に20年継続したお店を閉める決断をしたんだ。

僕は唖然としました。そうまでしないと性的少数者は
好きな人と一緒にいれないんだと。
日本で同性婚が認められていたなら、お店は継続していたかもしれません。

④日本の同性婚の今後


2015年、アメリカは同性の婚姻を認めない事は憲法上の基本的人権の侵害であるという判決を下しました。これにより、アメリカのすべての州で同性婚が合法となりました。

日本でも、2019年2月14日に札幌・東京・名古屋・大阪・福岡で
同性婚を認めないのは違法であるという訴訟が起こされました。
札幌、大阪地裁では、同性婚を認めないのは違法だ、という判決がおりました。今後それぞれの高等裁判所で、最終的には最高裁判所で判断が下されます。

今の流れだと、おそらく日本でも同性婚が認められるでしょう。
でも、本当に有益な制度に繋がるのか疑問です。
2月4日、首相秘書官が性的少数者を蔑視する発言をし、更迭されました。理由は「多様化を尊重する首相の考えに反する」との事。

多様化尊重するなら、ゲイを気持ち悪いっていう意見も受け入れなきゃいけないんじゃないの?今ジェンダーレスがやたら持ち上げられていて、
その流れに反する事を言うと叩かれる。日本人は、流行り事に知識なく乗っかって、そのコンテンツをしゃぶりつくしたらすぐ捨てるでしょ。

同性婚を認める法律だけ先に出来て、実際同性婚する、と声に出したら気持ち悪い、と言われる。容易に想像がつきます。

多様化を尊重するには知識が必要です。
自分の知識を少しでも深めていく、その為のコンテンツにしたいと思います。
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